長野県千曲市:空き店舗活用開業支援事業助成金
商業地域等にある空き店舗を活用して事業を開始する事業者に対し助成金を交付することにより、当該地域における空き店舗の解消および地域の活性化を目指します。
教育,学習支援業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業
■支援額
30万円を3年間交付します。(3年間交付申請していただきます。)
※ただし、交付申請時に本社が市外にある法人及び市外に住所のある個人事業者は20万円。
なお、開業から3年以内に下記に記載している項目を達成した場合は、それぞれ1度に限り10万円を加算することとします。
・店舗を開業する地域の商店街団体に加盟した場合
・長野県SDGs推進企業となった場合
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2027/03/31
■対象となる物件
千曲市内の商業地域または稲荷山重伝建地区に位置しており、前の入居者が退去した後6ヵ月を経過しても入居者の決まらない店舗。
■対象地域
・千曲市都市計画図における用途地域が商業地域に該当する地域内
(屋代駅前、新戸倉、上山田温泉、稲荷山、それぞれの地域の中の一部)
・伝統的建造物群保存地区内
(稲荷山地域の重伝建地区内)
■支給要件
1. 税滞納者でないこと
2. すでに市内に店舗を有する者は、当該店舗を引き続き使用すること
3. 事業に必要な許可等を取得していること
4. 原則として週に4日以上、11時~17時のうち1時間以上営業すること
5. 商工団体に加入し、経営指導員の指導を受けること
6. 空き店舗の所有者が2親等以内の親族または生計を一にする親族でないこと
7. 店舗内での販売またはサービスの提供を主におこなわず、大部分が事務所または倉庫での利用とみなされるものでないこと
8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行わないこと
10. 事業着手前に事業認定申請を行うこと(特別の理由がある場合は事業着手後1年以内)
1. 事業認定申請時:事業着手前に事業認定に係る申請書類を提出(特別の理由がある場合は事業着手後1年以内であれば申請可能。その場合は「事業認定申請遅延理由書」を添付)
2. 事業完了報告時:3年間報告が必要
3. 助成金請求時:千曲市商工業助成事業助成金交付請求書を提出
商工課
〒387-8511 長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
商業地域等にある空き店舗を活用して事業を開始する事業者に対し助成金を交付することにより、当該地域における空き店舗の解消および地域の活性化を目指します。
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