市内事業者の競争力向上や持続的な発展または地域商業の活性化を図るため、販路拡張に向けた取組を支援します。
※予算の上限に達したため、受付を終了しました。
1. 会場借上等に要する経費
2. 会場装飾等に要する経費
3. 印刷製本に要する経費
4. 製品等の運搬に要する経費
5. 警備業務等雇上賃金(外部事業者との契約に基づくものに限る)
6. 自社製品カタログ作成に要する経費
7. 自社ホームページの作成及び改修に要する経費
8. ECサイトの構築及び改修に要する費用
9. その他市長が特に必要と認める経費
【補助率】
補助対象経費の2分の1以内
【補助上限】
20万円
※千円未満を切り捨てた額を予算の範囲内で交付します。
1. 販路拡張のための販売促進事業(単なる店頭販売等を目的とした事業は除く)
2. 自社製品カタログ作成及び自社ホームページ作成・改修に向けた販促物整備事業
※ 補助を受けられるのは、同一年度内で1事業者1回が限度です。
2026/04/01
2026/06/02
■対象者
次のいずれかに該当する方が対象です。
1. 中小企業基本法に規定する市内中小企業者
2. 1.の市内中小企業者が組織する団体等
3. 中小企業等協同組合法に規定する市内中小企業等協同組合
4. 中小企業団体の組織に関する法律に規定する市内中小企業団体
■補助金交付の要件
補助事業は、次の要件を全て備えることとします。
・市内に事業所又は事務所を有し、法人にあっては市内に商業登記を、個人にあっては市内に住民登録をしていること。
・申請日時点で市税に関する滞納処分をされていないこと。
・同一年度内において、交付決定を受けていないこと。
・同一内容の事業について、国・県から助成(国・県・市以外の機関が、国・県・市から受けた補助金等により実施する場合も含む)を受けていないこと、またはその採択を受けていないこと。
・風俗営業等との規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行なっていないこと。
・鹿沼市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は役員等(法人である場合は理事、取締役、執行役、監事、監査役その他経営に実質的に関与している者、団体である場合は代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。)が同条第6号に規定する暴力団員等若しくは同条例第6条に規定する密接関係者である者が本件申請や対象事業にかかわっていないこと。
※事前申請型の補助事業になります。事業開始後の申請は対象外です。
経済部 産業振興課 商工振興係
住所:〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:0289-63-2182
FAX:0289-63-2189
Mail:sangyou@city.kanuma.lg.jp
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