長野県安曇野市:UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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長野県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、三大都市圏から安曇野市内に移住した方で、要件を満たす企業等に就業した方または創業支援金の交付決定を受けた方を対象に国、県、市が共同で補助金を交付するものです。三大都市圏:東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、大阪府。※東京圏には一部申請対象外地域があります。
■対象経費
移住に係る費用
■補助額
単身:60万円
世帯:100万円(18歳以上の2人以上の世帯)
加算(令和8年3月31日までの転入者):100万円(令和8年4月1日時点で18歳未満の子ども1人につき加算)
加算(令和8年4月1日以降の転入者):30万円(令和8年4月1日時点で18歳未満の子ども1人につき加算)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
三大都市圏から安曇野市内に移住し、就業または創業すること
2026/04/07
2027/01/29
前提要件、移住等に関する要件、就業・創業に関する要件をすべて満たす者
〇前提要件
・転入後1年以内に申請できる人
・安曇野市に5年以上住む意思がある人
・暴力団関係者ではない人
・日本人または永住・定住者などの外国人
・過去10年以内に世帯で同様の補助金をもらっていない人
〇移住等に関する要件
在住期間:
直近1年以上連続して、三大都市圏(※除外地域あり)に住んでいたこと。
過去10年間のうち、通算5年以上三大都市圏に住み、かつ働いていたこと(通学期間を足せる場合あり)。
就業条件:
移住の直前まで、連続して1年以上働いていたこと。
会社員は雇用保険の加入が必須、個人事業主等は証明が必要。
退職から移住までの空白期間は3ヶ月以内であること(前職との合算も3ヶ月以内のブランクなら可)。
〇就業・創業に関する要件
次の要件1〜5のいずれかを満たす者
1.マッチングサイト経由の就業
マッチングサイトへ求人情報が掲載された日以後に当該求人に応募し、採用された場合、次に掲げるすべてに該当すること。
ア.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ.週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて就労し、移住支援金の交付申請日において、当該企業等に在職していること。
ウ.就労する企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
他、詳細は公募ページ参照
・三大都市圏から安曇野市内に移住した方で、要件を満たす企業等に就業した方または創業支援金の交付決定を受けた方。
*三大都市圏:東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、大阪府※東京圏には一部申請対象外地域があります。
・転入日から1年以内に申請。
・令和8年4月1日以降の転入者は、テレワーカーを移住後の就業要件から除外。
・関係人口枠の農林水産業に「長野県新規就農里親制度による研修の受講決定を受けてから1年以内の者」を加え、この枠に限り、移住元の居住要件を県外(全国)に拡大。
・返還要件があるため、安曇野市外への引っ越し、転職や退職の予定がある場合は申請を再考すること。
申請を検討されている方は、必ず事前相談(メール・電話)をしてください。
令和7年3月31日までの転入者と、令和8年4月1日以降の転入者で申請要件・様式などが異なります。
制度概要は、令和8年度 安曇野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金をご覧ください。
→URL:https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/1008/58030.html
■申請時期
転入日から1年以内
令和8年度事業の申請期限:令和9年1月29日(金曜日) 書類に不備のない状態で受け付けます。
※事務処理のスケジュール上、1月中旬〜3月末の申請はできません。
移住定住推進課移住定住推進係
長野県安曇野市豊科6000番地 本庁舎3階1番窓口
Tel:0263-71-2081 Fax:0263-72-1340
長野県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、三大都市圏から安曇野市内に移住した方で、要件を満たす企業等に就業した方または創業支援金の交付決定を受けた方を対象に国、県、市が共同で補助金を交付するものです。三大都市圏:東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、大阪府。※東京圏には一部申請対象外地域があります。
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