東京都東久留米市:こども食堂支援事業補助金

上限金額・助成額120万円
経費補助率 0%

東久留米市内において、地域のこどもやその保護者が気軽に立ち寄り、栄養バランスの取れた食事を取りながら、相互に交流を行う場を提供する取組(こども食堂)を行う事業者に対して補助金を交付します。

需用費(消耗品費、印刷物、光熱水費、食材費、車両の燃料費)、使用料及び賃借料(会場の賃料、車両の賃借料)、役務費等(通信費、郵便代、保険料、食材の運搬に係る交通費)、設備整備費等(冷蔵庫やワゴン車のリース、デリバリーカートの購入等、新たなこども食堂の立上げや支援の拡充に必要となる設備整備等に要する経費)


東久留米市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに、補助対象事業者が市の区域内において実施するこども食堂とし、原則として月に1回以上定期的に実施し、こども又はその保護者が1回当たり合わせて10人以上参加できる規模で開催すること。配食や宅食を実施する場合には別途加算の対象とする。

2026/04/01
2026/09/30
・東久留米市の区域内において、こども食堂を実施する事業者又は新たなこども食堂を立ち上げる事業者であること
・組織及び運営に関する事項を定めた定款又は会則を備えていること
・東久留米市暴力団排除条例に規定する暴力団でない事業者、暴力団員が構成員となっていない事業者又は暴力団員と密接な関係を有しない事業者であること
・公序良俗に反する活動を行わない事業者であること
・市長が認めた場合を除き、原則として、月に1回以上、定期的にこども食堂を実施すること
・こども又はその保護者が1回当たり合わせて10人以上参加できる規模で開催すること
・事業実施時は、常時、責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること
・本事業で提供する食事は、原則としてこども食堂のスタッフ又は参加者が直接調理した、栄養バランスのよいものとすること
・市が開催又は関与する、こども食堂やこども・家庭の支援に関わるその他の関係機関等の連絡会に年1回以上参加すること
・こども食堂のスタッフは、市が実施する虐待の未然防止・早期発見に係る研修等に年1回以上参加すること
・営利を目的とするものでないこと
・本事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導及び助言を求めること
・食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること
・事故発生時の対応のため保険に加入すること

交付申請(令和8年9月30日まで)→ 交付・不交付決定通知

子ども家庭部 児童青少年課 児童青少年係 〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1 電話:042-470-7735 ファクス:042-470-7807 ※お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 https://www.city.higashikurume.lg.jp/cgi-bin/contacts/g070401

東久留米市内において、地域のこどもやその保護者が気軽に立ち寄り、栄養バランスの取れた食事を取りながら、相互に交流を行う場を提供する取組(こども食堂)を行う事業者に対して補助金を交付します。

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