大阪府堺市:事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金
2022年9月02日
堺市内の事業所を対象に、省エネ設備などの導入費用の一部を支援します。
※申請前に、省エネルギー専門家による省エネ診断が必須です。補助対象設備の導入をご検討されている方は、まずはこちらにお問い合わせください。事前相談の内容に応じて、申請方法や必要書類をご案内します。
※申請に関する相談は申請期間外でも随時受付しています。
【問合せ先】
堺市役所 環境エネルギー課
電話:072-228-7548
メール:kanene@city.sakai.lg.jp
予算額:990万円
設備費
■補助対象設備の種類
産業用モータ(コンプレッサ、ポンプ・ファンなど)、変圧器、高性能ボイラ、業務用給湯器、高効率コージェネレーション、冷凍冷蔵設備、冷凍機、産業ヒートポンプ、低炭素工業炉
※導入する設備1種類において、補助対象設備費が 30万円以上であること
※未使用品であること
※設備費:補助事業の実施に必要な機器費、計測装置その他必要不可欠な付属機器の機器費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象設備を1種類以上導入し、対象事業所全体で下記のいずれかの削減要件を満たす事業。
※令和9年(2027年)3月19日までに事業が完了し、実績報告書を提出可能な事業であること。
※削減要件にかかるエネルギー計算は、専門家による省エネルギー診断報告書等の内容ではなく、本市の試算方法による。
2026/04/01
2026/12/18
■補助対象者
次のいずれかで、市税を滞納していない者
・堺市内事業所において、事業所の運営のために使用する設備を設置する事業者
・堺市内事業所において、事業所の運営のために使用する設備を事業者に対し、リース契約等により提供する事業者
■補助対象事業所
前年度の対象事業所全体におけるエネルギー使用量が、自動車のエネルギー使用量を除いて原油換算で1,500kL未満であり、省エネルギー専門家による省エネルギー診断を受けている市内事業所。
※補助対象事業所であっても、新築・移転から1年以上経過していない事業所、風俗営業等を行っている事業所は対象外。
※同一の事業者は同じ年度において3つの事業所まで申請可能。
■補助の条件
(1)補助金は、その目的以外に使用しないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号)の規定に従うこと。
(5)補助事業完了後、別に定める様式により実績報告書をその定める期日までに市長に提出すること。
(6)補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し、若しくは法令又はそれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないこと。
■申請期間
2026年4月1日から2026年12月18日17時まで
※先着順で受付します。
環境局 カーボンニュートラル推進部 環境エネルギー課
電話番号:072-228-7548
ファクス:072-228-7063
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
堺市内の事業所を対象に、省エネ設備などの導入費用の一部を支援します。
※申請前に、省エネルギー専門家による省エネ診断が必須です。補助対象設備の導入をご検討されている方は、まずはこちらにお問い合わせください。事前相談の内容に応じて、申請方法や必要書類をご案内します。
※申請に関する相談は申請期間外でも随時受付しています。
【問合せ先】
堺市役所 環境エネルギー課
電話:072-228-7548
メール:kanene@city.sakai.lg.jp
予算額:990万円
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