千葉県流山市:姉妹都市少年スポーツ交流事業費補助金
流山市と姉妹都市(福島県相馬市、長野県信濃町、石川県能登町、岩手県北上市)の少年スポーツ団体が、競技を通じた交流により、お互いの親睦を深めるとともに、青少年の健全育成を図るために実施する事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
1. 姉妹都市に訪問して実施するもの:移動に要する経費(民間バスを借り上げて訪問する場合、鉄道・飛行機・路線バスで訪問する場合)
2. 流山市に受け入れて実施するもの:交流試合に係る経費(会場費、資料作成費、大会運営に係る消耗品費など)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
姉妹都市間での交流試合を行う少年スポーツ団体による事業。市内の少年スポーツ団体としての継続した活動が1年以上あること、営利を目的とする団体でないこと、交流する相手の姉妹都市に交流試合ができる少年スポーツ団体が存在しその団体とスポーツ交流事業について同意ができていること、スポーツ交流事業を原則として1年に1回以上の実施を2年以上継続して実施しているものおよび今後も実施の計画があると認められるもの、が必要です。
2026/05/01
2026/06/30
少年スポーツ団体(主に市内在住の少年が所属し、市内を拠点として活動するスポーツチーム、又はスポーツチームで構成される団体)が、姉妹都市間での交流試合を行う場合で、次のすべてに該当することが必要です。
・市内の少年スポーツ団体としての継続した活動が1年以上あること
・営利を目的とする団体でないこと
・交流する相手の姉妹都市に交流試合ができる少年スポーツ団体が存在し、その団体とスポーツ交流事業について同意ができていること
・スポーツ交流事業を原則として、1年に1回以上の実施を2年以上継続して実施しているものおよび今後も実施の計画があると認められるもの
※ 同一の申請者による補助金の交付は同一年度内に1回限りとします。
1. 申請:令和8年5月1日から6月30日まで(土・日曜、祝日を除く)、午前8時30分から午後5時15分までにスポーツ振興課窓口(流山市役所第1庁舎2階)にて受付。
2. 申請時に提出するもの:姉妹都市少年スポーツ交流事業費補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書、収支予算書、参加者名簿、団体の会則又は規約
3. 決定通知:姉妹都市少年スポーツ交流事業費補助金交付(不交付)決定通知書により通知
4. 実績報告:対象事業の完了後、姉妹都市少年スポーツ交流事業費補助金実績報告書(第5号様式)、事業報告書、収支決算書、事業費が確認できる領収書等の写し、事業実施に係る記録写真・資料等を提出
5. 交付額確定:提出された資料を基に交付額確定を行う。交付した補助金に残額がある場合や補助対象外の支出がある場合、返納が発生。
生涯学習部 スポーツ振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7157-2225 ファクス:04-7150-6521
流山市と姉妹都市(福島県相馬市、長野県信濃町、石川県能登町、岩手県北上市)の少年スポーツ団体が、競技を通じた交流により、お互いの親睦を深めるとともに、青少年の健全育成を図るために実施する事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
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