岐阜県瑞浪市:不良空家除去補助
市民の安全・安心な住環境を確保し、土地の有効活用を促進することを目的として、不良空家の除却工事を行う方に対し、費用の一部を補助します。ただし、跡地を自己の用に使用するための除却は除きます。
■不良空家とは
住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅に該当する空家です。
不良空家は、同法施行規則に定める不良度の評点が合計100点以上のものです。
目安は、基礎が玉石、屋根や外壁が変形し傾いている、仕上材の剥落など、補修が困難、倒壊等の危険度が高いものです。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の要件をすべて満たす工事
1. 敷地内のすべての不良空家(工作物や立木等を含む)を除却し、更地とするもの(基礎等、一部を残す除却工事は認められません。ただし、擁壁等は除きます。)
2. 建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた者が行うもの
3. 年度内に工事が完了し、実績報告書の提出ができるもの
2026/05/01
2026/11/30
■補助の対象となる空家
以下の要件をすべて満たす建物
1. 瑞浪市内に存する不良空家であるもの
2. 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
3. 1年以上居住の用に供されていないもの
4. 現に使用されている別の建物が敷地内にないもの
5. 公共事業による移転等の補償対象となっていないもの
6. 除却に係る他の補助金等の交付を受けていないもの
7. 故意に破損等をしていないもの
8. 対象空家に所有権以外の権利が設定されていない、または所有権者以外の権利者が除却に同意していること
9. 空家法第22条第3項の規定による特定空家等に対する措置命令を受けていないこと
■補助の対象者
以下の要件を満たす個人または法人
1. 不良空家の所有者または相続人(複数いる場合は全員の同意が必要)
2. 不良空家が存する土地の所有者または相続人(不良空家所有者または相続人全員の同意が必要)
3. 市税等の滞納がない方および暴力団員等でない方
申請者の方に行っていただく手続きは次のとおりです。
手続きの流れに応じ、必要な書類を提出してください。
1. 事前調査の申し込み
2. 交付申請書の提出
3. 除却工事の着工
4. 実績報告書の提出
5. 補助金の交付請求
建設部 都市計画課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
https://www.city.mizunami.lg.jp/cgi-bin/contacts/G005002
市民の安全・安心な住環境を確保し、土地の有効活用を促進することを目的として、不良空家の除却工事を行う方に対し、費用の一部を補助します。ただし、跡地を自己の用に使用するための除却は除きます。
■不良空家とは
住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅に該当する空家です。
不良空家は、同法施行規則に定める不良度の評点が合計100点以上のものです。
目安は、基礎が玉石、屋根や外壁が変形し傾いている、仕上材の剥落など、補修が困難、倒壊等の危険度が高いものです。
関連する補助金