福岡県福岡市:令和8年度 次世代自動車の普及に向けた支援事業(充電設備)補助金
電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車等の充電設備の設置経費の一部を助成します。
<R7年度からの主な変更点>
特になし
■補助枠
1,800万円 ※広く市民等が利用できる公共の充電設備、専ら集合住宅の居住者が使用する充電設備
260万円 ※業務に使用する電気自動車等を充電するための充電設備
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/05/07
2029/02/01
■補助対象者
下記の要件を全て満たす者であること
交付対象決定時に、市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
福岡市内の駐車場等を所有もしくは管理する者または所有者等から設置もしくは管理の許可を得た者であること。
分譲集合住宅においては、管理組合または管理組合から設置もしくは管理の許可を得た者であること。
なお、新築の分譲集合住宅において管理組合が設立されていない場合は、建築主または建築主から設置もしくは管理の許可を得た者を対象者とし、対象者は管理組合設立に関する計画書を提出しなければならない。
暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
■対象設備
普通充電設備等(普通充電設備、充電用コンセント又は充電用コンセントスタンド):上限100万円、1基あたり上限20万円
補助額算定式:(設備本体価格+設置工事費-国等からの補助金)×1/2
下記の要件を全て満たす設備であること
〇共通
1.新規に購入する充電設備であること。ただし、中古の充電設備は除く。
2.一般社団法人次世代自動車振興センターによる令和7年度補正「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」において、補助対象充電設備として指定されている充電設備であること。
3.福岡市内に設置されていること。
4.リースの場合、リース期間は要綱第19条に規定する処分制限期間以上であること。また、補助金はリース会社に交付されるため、補助金相当額を反映したリース料金を設定していること。
※補助対象設備の支払方法として、手形又はローンによる支払を条件としている場合は、補助金交付の対象としない。
〇急速充電設備(広く市民等が利用できる公共の充電設備)
5.申請者が自動車販売店の場合は、新設する又は増設する充電設備であること。
※同一駐車場内において、充電設備を複数台設置する場合でも、補助対象となるのは1基のみ。
ただし、駐車スペースが 20 台以上ある場合は、2基までを補助対象として認める。
〇普通充電設備等(専ら集合住宅の居住者が使用する充電設備)
6.集合住宅の共用部の駐車場又は居住者専用駐車場に設置される充電設備であること。
※設置に係る費用を設置後の利用料金で回収する事業計画の場合、その事業計画を提供する者は、利用開始から5年以内の利用料金の総額に補助金相当額を充当し、値下がりを反映した利用料金を設定していること。
※同一申請者による申請件数は同一年度内において5件を上限とする。
〇急速充電設備、普通充電設備等(業務に使用する電気自動車等を充電するための充電設備)
7.福岡市内に事務所又は事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者等の駐車場に設置される充電設備であること。
※従業員が通勤に使用する車両への充電を行う設備ではないこと。
※同一申請者による申請件数は同一年度内において3件を上限とする。
■申請方法及び留意事項
申請者は、設置工事開始予定日の前日から起算して30日前までに、補助金交付対象申請書(充様式第1号)に、その他、要綱に定める必要書類を添えて、不備・不足なく適正に福岡市地球温暖化対策市民協議会(以下、「市民協議会」という。)事務局(「7 問い合わせ・申請書提出先」を参照)に、メール又は郵送で提出してください。※必着のこと。直接の持込は不可
市民協議会から送付される補助対象決定通知書を受領した後に、充電設備の設置工事に着手してください。
申請者は、充電設備の設置工事が完了し、かつ充電設備に係る補助対象経費全額の支払いが完了したときは、充電設備の設置工事が完了した日又は充電設備に係る補助対象経費全額の支払いが完了した日のどちらか遅い日から起算して30日以内または令和9年3月1日までのいずれか早い日までに、事業実績報告書兼補助金交付請求書(充様式第9号)に、その他、要綱に定める必要書類を添えて、不備・不足なく適正に市民協議会事務局までメール又は郵送で提出ください。
補助金受領者は、補助事業完了日が属する年度から5年間、使用状況に関するアンケート等の提出等の協力をお願いします。
補助金を受領して設置した充電設備を補助事業完了日から5年以内に処分する場合は、あらかじめ市民協議会の承認を受ける必要があります。その際、補助金の一部または全部の返還を求める場合があります。
■申請受付期間
令和8年5月7日(木曜日)から令和9年2月1日(月曜日)
※受付期間内であっても、申請による補助金交付予定額が「3 補助枠」に達した時点で受付を終了します。
■問い合わせ・申請書提出先
部署: 福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課)
住所: 〒810‐8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4204 FAX番号: 092-733-5592
E-mail:car-charger-hojo@city.fukuoka.lg.jp
※申請書の持ち込みは不可です。電子メール又は郵送にてご提出ください。
※郵送で申請される場合は、簡易書留等、配達記録が残る方法での郵送を推奨します。郵送事故等により申請書類が到着しない場合について、責任は負いかねます。
福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課)
住所: 〒810‐8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4204 FAX番号: 092-733-5592
E-mail:car-charger-hojo@city.fukuoka.lg.jp
電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車等の充電設備の設置経費の一部を助成します。
<R7年度からの主な変更点>
特になし
■補助枠
1,800万円 ※広く市民等が利用できる公共の充電設備、専ら集合住宅の居住者が使用する充電設備
260万円 ※業務に使用する電気自動車等を充電するための充電設備
関連する補助金