東京都葛飾区:新製品・新技術開発補助事業(産学連携支援)
上限金額・助成額200万円
経費補助率
66.7%
この制度は、製品・技術に関する研究開発を行う中小企業(製造業)に対し、その研究開発に要する経費の一部を補助するものです。
複数年度にわたる事業については、最長で3年間(例:令和8年度に申請した場合、令和11年3月31日まで)補助を申請することができます。ただし、毎年度申請し審査を受けていただくこととなります。
■対象経費
(1)研究又は開発に係る原材料及び副資材の購入に要する経費
(2)研究又は開発に係る機械装置の借入れに要する経費
(3)研究又は開発に係る工具又は器具の借入れに要する経費
(4)研究又は開発に係る外注による加工に要する経費
(5)研究又は開発に必要な一部委託に要する経費(前号に掲げるものを除く。)
(6)研究又は開発に係る工業所有権の導入に要する経費
(7)研究又は開発に係る技術指導の受入れに要する経費
(8)大学等に対し支払う連携に要する経費
(9)前各号に掲げる経費のほか、区長が適当と認めるもの
※消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費から除きます。
■補助額
補助対象経費の2分の1(3分の2)以内とし、150(200)万円を越えない額(千円未満は切捨て)
※( )内は区内大学との共同事業の場合
(1)従来品と比較し、性能、品質又は付加価値が著しく向上する新製品の研究又は開発
(2)機械、器具又は装置の省力化、高性能化又は自動化のための技術の研究又は開発
(3)その他区内産業の活性化に寄与すると区長が認める技術等の研究又は開発
2026/04/16
2026/06/30
■申請資格
(1)中小企業基本法第2条第1号に規定する製造業を営む中小企業であること。※製造業とは新たな製品の製造加工を行い、主として卸売する事業をいいます。
(2)区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること(区内創業企業は1年未満でも可)。
(3)研究開発に係る事業を計画的に行っていること。
(4)この補助金の交付を受けた年から1年間経っていること。
(5)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度における次に掲げる税を滞納していないこと。ア 法人 法人都民税 イ 個人事業者 葛飾区の特別区民税(区外在住の者にあっては、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)
(6)申請期間内で事業が完了すること。
※2社以上の中小企業で構成するグループでこの補助金を受けようとするときは、グループ内各企業が要件を全て満たしていなければならない。ただし、(2)については、2分の1の企業が要件を満たしていれば可。
(7)大学、研究機関等と連携すること。
■補助の制限
次の場合は補助金を交付できません。
(1)補助対象事業が、国又は他の地方自治体から同一趣旨の助成の決定を受けている場合
(2)補助対象事業が、葛飾区知的所有権取得費補助金の交付対象事業として、同一年度内に認定された場合
(3)本補助を過去に受けたことがある企業又はその企業を含むグループが、この補助金を受けた年度又は翌年度である場合
(4)補助対象事業が、特定の企業から発注等を受けて(製品・技術等に係る研究開発の契約を結んで)実施するものである場合
(5)開発の全部又は主要な部分を一括して第三者へ委託している場合
(6)上記の他、事業の内容について区長が適切でないと認める場合
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
オンライン申請・窓口・郵送で必要申請書類を提出してください。
オンライン申請はこちら:https://logoform.jp/form/Ehiz/1483250
■申請・問い合わせ先
葛飾区 商工振興課 工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1テクノプラザかつしか内
電話 03(3838)5587
■交付までの流れ
①申請受付:6月30日期限
審査会:7月下旬から8月上旬頃、事業計画書に沿って開発内容を説明
②審査結果 通知
③開発初期経費の支出
④事業実績 報告書提出
審査会:3月中旬~下旬頃、事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合しているかの審査
⑤補助金額 確定
⑥請求書提出
商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
この制度は、製品・技術に関する研究開発を行う中小企業(製造業)に対し、その研究開発に要する経費の一部を補助するものです。
複数年度にわたる事業については、最長で3年間(例:令和8年度に申請した場合、令和11年3月31日まで)補助を申請することができます。ただし、毎年度申請し審査を受けていただくこととなります。
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