鹿児島県薩摩川内市:地域移定住促進事業補助金
地域の空家を利活用し、移住又は定住者の居住のための住宅、事業に係る短期滞在を可能とする住宅に再生することにより移定住の促進及びそれによる地域の活性化を図る補助金。予算の範囲内において交付される。
補助対象事業のうち建物及び建物に付随するものに係る改築又はリフォーム若しくは家財道具の処分に係る経費。ただし、以下は除く。
・家電製品、什器等の備品の購入経費及びその設置に係る経費
・調査設計費及び用地購入費
・その他居住の用に供するために必要としない工事又は構造物等の設置に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象者が実施する空家を実用上支障のない状態まで回復させ、移住又は定住者の居住を可能とする住宅に再生するための事業であって次の各号に掲げるもの。
⑴ 空家の改築又はリフォーム及び家財道具の処分。ただし、基準額50万円以上のものとする。
⑵ 空家に係る家財道具の処分(改築又はリフォームを伴わないもの)。ただし、基準額3万円以上のものとする。
2026/03/27
2027/03/31
・補助対象地域:甑島区域(里町、上甑町、鹿島町、下甑町)、東部区域(樋脇町、東郷町、入来町、祁答院町)、川内地域の11地区(平佐東地区、水引地区、峰山地区、滄浪地区、寄田地区、八幡地区、城上地区、陽成地区、吉川地区、湯田地区及び西方地区)に所在する空家であること。
・空家の定義:申請日から起算して3年前から申請日までの間において継続して居住者がいない一戸建て住宅であって、現況では将来的に居住が見込まれないもの。申請日から起算して1年前から申請日までの間において宅地建物取引業者の管理にないもの。賃貸又は売買を目的として建築されたものでないもの。
・事業完了後は、事業完了日の翌日から起算して3年間は移住又は定住者向けの居住のための賃貸住宅(市移住体験住宅としての利活用でも可)として利用すること。
・事業完了日の翌日から起算して3ヶ月を経過した日までに補助対象事業の空家に入居者がいない場合は、市移住体験住宅として契約を行う、物件紹介を行っている民間事業者と連携をする等の入居者の確保につながる事業を行うこと。
・他の補助金の交付を受けていないもの。
・建築基準法その他の法令に違反しないもの。
1. 事業着手前に薩摩川内市地域移定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に申請。
2. 市長が内容を審査し、交付を決定した場合は薩摩川内市地域移定住促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知。
3. 事業計画の内容を変更する場合は、あらかじめ薩摩川内市地域移定住促進事業補助金事業計画変更承認申請書(様式第5号)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受ける(軽微な変更を除く)。
4. 事業完了後、翌日から起算して20日が経過した日又は補助金の申請日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに薩摩川内市地域移定住促進事業実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて市長に提出。
経済シティセールス部 産業人材確保・移住定住戦略室 産業人材確保・移住定住グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
地域の空家を利活用し、移住又は定住者の居住のための住宅、事業に係る短期滞在を可能とする住宅に再生することにより移定住の促進及びそれによる地域の活性化を図る補助金。予算の範囲内において交付される。
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