大阪府河内長野市:令和8年度 既存民間建築物耐震診断補助制度
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経費補助率
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既存の民間建築物の耐震診断及び予備診断に要する費用の一部を補助する制度です。住宅の耐震化を促進するため、昭和56年5月31日以前に建築された建築物を対象に耐震診断費用の補助を実施します。
耐震診断及び予備診断に要する費用(補修費及び修繕費は除く)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された住宅又は特定既存耐震不適格建築物に対する耐震診断及び予備診断
2026/04/01
2026/12/25
・建築基準法の規定に適合している
・昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されている
・住宅又は特定既存耐震不適格建築物で、現に居住若しくは使用しているもの(住宅においてはこれから居住若しくは使用するものも含む)
・河内長野市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団事務所でないもの
・過去に河内長野市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けたことがない
・河内長野市より課税される市税(市民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税)を滞納していないこと
・所有者(区分所有者の団体である場合は団体のすべての構成員)が河内長野市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない
1.補助金交付申請
2.実施日の選定
3.耐震診断の実施(耐震診断着手届の提出)
4.診断結果の報告(耐震診断報告書の提出)
5.補助金交付額確定通知書の交付
6.補助金交付請求
まちづくり推進課代表
〒586-8501河内長野市原町一丁目1番1号
Tel:0721-53-1111
既存の民間建築物の耐震診断及び予備診断に要する費用の一部を補助する制度です。住宅の耐震化を促進するため、昭和56年5月31日以前に建築された建築物を対象に耐震診断費用の補助を実施します。
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