徳島県北島町:令和8年度 創業支援補助金
町の経済活性化のため、町内で創業しようとする者に対し、創業に係る経費について最大20万円まで補助金を交付します。
不動産業,リース・レンタル業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
飲食業,
小売業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
(1)販路拡大に係る必要経費
(2)備品購入費及びリース料(新たに導入した機器に係るものに限る。)
(3)店舗の家賃、外装及び内装工事費、設備工事費
(4)借入利子
(5)その他町長が適当と認めるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助金の交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までに実施する事業
2026/04/01
2027/03/31
(1)補助金の交付申請年度内に創業を予定している者又は交付申請時において創業の日から3年を経過していない者。
(2)3年以上継続して営業する見込みがある者。
(3)本町内に住所及び事業所(法人の場合は、本店又は主たる事業所)を有する者。
(4)北島町商工会が主催する創業に係るセミナー等を受講した者、若しくは産業競争力強化法第127条第1項の規定に基づき認定を受けた北島町創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者。(県等の主催する女性起業塾、起業家セミナー等を受講した者)
■申請方法
補助対象事業の着手前に、北島町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項記入し、次に掲げる書類を添付の上、まちみらい課へ提出してください。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)登記事項証明書(法人)又は個人事業の開廃業等届出書(個人)の写し
(3)営業許可証の写し(許認可を必要とする業種における創業の場合)
(4)補助対象経費の根拠となる見積書等の写し
(5)北島町商工会が主催する創業に係るセミナー等の受講証明書、又は特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
※申請書を提出してから、町で書類の確認・審査をするため補助金の交付決定までに時間を要する場合があります。補助対象となる経費は補助金交付決定日以降の事業が対象となりますのでご注意ください。
北島町役場2階 まちみらい課
〒771-0285 北島町中村字上地23-1
TEL 088-698-9806
町の経済活性化のため、町内で創業しようとする者に対し、創業に係る経費について最大20万円まで補助金を交付します。
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