東京都江東区:令和8年度 研究開発補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66.7%

江東区では、区内中小企業の技術開発力の向上を促進することを目的として、中小企業が行うイノベーション(新製品・新技術等)の研究開発に対して経費の一部を補助しています。令和3年度より、従前の「産学連携共同研究補助金」を統合し、大学・高等専門学校との共同研究についても、本事業の対象となりました。
件数(予定):7件

申請年度に支払った研究開発に直接必要な経費であって、次の経費とします。
1.原材料及び副資材の購入に要する経費
2.機械装置の購入費又は賃借料
3.工具器具の購入費又は賃借料
4.外注加工に要する経費
5.特許権その他の産業財産権の取得又は製品化に当たり必要となる許認可等の取得若しくは公的機関への届出に要する経費
6.技術指導の受入れに要する経費
7.大学等以外の者への研究開発の委託に要する経費
8.大学等への委託又は共同での研究開発に係る契約金

※4(外注加工費)及び7(研究開発委託費)の経費が、経費の総額の80%を超える場合は、補助の対象となりません。


江東区
中小企業者
上記1の補助対象者が主体として行う研究開発であって、次に掲げる事業が対象となります。
・新製品(機械・装置、器具・用具、保健機能食品、ソフトウェア、システム)の研究開発
・自社のサービスの高度化のためのソフトウェア又はシステムの研究開発
・機械器具又は装置の省力化、自動化その他の高性能化、又はこれを行うための新技術の研究開発
・新物質又は新材料の研究開発
・生産、加工又は処理のための新技術の研究開発
・新工法の研究開発
・資源・エネルギー対策関連技術の研究開発
・公害防止、安全、福祉又は社会開発対策関連技術の研究開発
・業界内における共通の技術的問題点を解決するための技術の研究開発

ただし、補助対象経費のうち、4(外注加工費)及び7(研究開発委託費)の経費が、経費の総額の80%を超える場合及び申請年度内に事業が完了しない場合は、補助の対象となりません。

2026/04/01
2026/06/30
次に掲げる要件をいずれも満たす方
・中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
・区内に本店及び研究開発を統括する事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること
・直近及びその前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと

補助金の交付申請をする方は、補助金交付申請書に次の書類を添えて、提出(郵送、窓口、申し込みフォームのいずれも可)してください。
①履歴事項全部証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)
②税務署に提出した開業届出書の写し又は青色申告に係る確定申告書の写し(個人の場合)
③直近及びその前年度の法人住民税及び法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)の納税証明書
④仕様書・図面(設計図・原理機構図・回路図・着色図等)、特許・実用新案の写し、その他参考となる資料

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番 販路開拓担当 郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号 電話番号:03-3647-1381 Fax:03-3647-8442

江東区では、区内中小企業の技術開発力の向上を促進することを目的として、中小企業が行うイノベーション(新製品・新技術等)の研究開発に対して経費の一部を補助しています。令和3年度より、従前の「産学連携共同研究補助金」を統合し、大学・高等専門学校との共同研究についても、本事業の対象となりました。
件数(予定):7件

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