佐賀市:令和8年度 デジタル技術導入支援事業
本事業では、市内の中小企業者がデジタル技術を活用し、生産性向上に取り組むための導入を支援します。
予算に達し次第、予告なく受付を終了する場合があります。申請をご検討の際は、事前に佐賀市経済政策課までご相談ください。
複合サービス事業,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業,
医療,福祉,
漁業,
農業,林業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業
備品購入費:機械・装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システムの購入
使用料・賃借料:機械・装置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システムの借用(SaaS等の月額利用料は令和9年2月末日までに支払いが完了した分が対象)
委託料:コンサルティング費用、システム設計・構築費、設定作業費
※汎用機器(PC・タブレット等)は、導入するシステム・ソフトウェアの運用に不可欠な場合に限り、補助対象となります。
市内の中小企業者がデジタル技術を活用し、生産性向上に取り組むための導入
2025/04/01
2027/03/31
次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
・佐賀市内に本店を有すること
・中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること
・創業または設立後1年以上経過していること
・市税に滞納がないこと
・風俗営業、公共法人、政治団体、宗教法人、金融機関に該当しないこと
・令和5~7年度の佐賀市デジタル技術導入支援事業補助金を受給していないこと
・暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと
1. 事前相談
2. 交付申請(必要書類を提出)
3. 交付決定(決定後に発注・契約・購入)
4. 事業実施(導入・設定・稼働)
5. 実績報告(完了後30日以内または令和9年3月1日まで)
6. 額の確定 → 請求 → 交付
※事業実施期限:令和9年2月末日までに事業を完了する必要があります。
※実績報告:完了後30日以内または令和9年3月1日(月)のいずれか早い日までに提出してください。
佐賀市 経済部 経済政策課 経済政策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7101
ファックス:0952-26-6244
E-mail:keizai@city.saga.lg.jp
本事業では、市内の中小企業者がデジタル技術を活用し、生産性向上に取り組むための導入を支援します。
予算に達し次第、予告なく受付を終了する場合があります。申請をご検討の際は、事前に佐賀市経済政策課までご相談ください。
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