佐賀市:街なか遊休不動産活用促進事業費補助金(街なか遊休不動産マッチング推進事業)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66.7%

佐賀市の街なか(中心市街地)において、遊休不動産を活用及び流通を促すため、空き店舗や空き事務所等を整備する方に補助金を支給します。
詳しくは、募集要領をご確認ください。
※補助金の交付決定前に着手した事業については、補助の対象外となりますので、申請をご検討の方は、事前にご相談ください。

■対象経費
・工事費(既存設置分の処分費を含む。)
※ただし、次に掲げるものは補助の対象外となります。
・消費税額及び地方消費税額
・什器、備品等の購入費
・他の制度による補助金等の交付を受けるもの
・市内に事務所等を有するもの以外から見積書等を徴取したもの
(ただし、市長が認める場合を除く。)

■補助上限額
重点エリア:200万円
重点エリア以外:150万円


佐賀市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象エリア内に所在する遊休不動産を活用し、出店者に貸し出すことを目的として整備する事業

2026/04/21
2026/11/30
次の要件を全て満たす者が対象となります。
(1)遊休不動産の所有者※、転貸者(サブリーサー)または借用者(テナント)
(2)暴力団等に関与していないこと。
(3)市税の滞納が無いこと。
※街なか遊休不動産マッチング推進事業の場合は、所有者のみ対象

■補助要件
次の要件を全て満たす事業であること。
(1)入居者の確約があること。
(2)以下のすべての要件を満たす事業であること。
①昼間時間(午前9時から午後6時まで)の営業時間が3時間以上となる事業を行うものであること。
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業、同条第11項に定める特定遊興飲食店営業及び同条第13項に定める接客業務受託営業を含むものでないこと。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
交付申請書に必要書類を添えて、持参または郵送により紙面で以下の【申請先】にご提出ください。
【申請先】
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所本庁6階
佐賀市 経済部 中心市街地振興室 戦略係
【提出方法】
持参または郵送により、紙ベースにて提出

佐賀市 経済部 中心市街地振興室 戦略係[担当:今村] 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号(佐賀市役所本庁舎6階) TEL 0952-40-7100 FAX 0952-26-7399 E-mail shigaichi@city.saga.lg.jp

佐賀市の街なか(中心市街地)において、遊休不動産を活用及び流通を促すため、空き店舗や空き事務所等を整備する方に補助金を支給します。
詳しくは、募集要領をご確認ください。
※補助金の交付決定前に着手した事業については、補助の対象外となりますので、申請をご検討の方は、事前にご相談ください。

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