長野県諏訪市:商工業振興対策補助金(従事者研修)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
市内中小企業者が勤務する者の技術水準の向上及び能力開発を目的に受
講させる各種研修の経費負担を軽減することで、市内中小企業者の人材育成
に対する意識を高めるとともに、従事者の能力向上を図る。
1 市内中小企業者が技術研修及び人材育成研修に従事者を派遣した場合に要するテキスト代を含む受講料(ただし、交通費、宿泊費等を除く。)
2 市内中小企業者が従事者にeラーニングを受講させた場合に要するID登録料(管理料を含む。以下同じ。)又は受講料であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
(1) 公的機関及び経済団体等が提供するeラーニングであって、受講案内及びID登録料、受講料等の受講に係る経費が一般に公開されているものであること。
(2) 令和2年4月1日以後にeラーニングの受講を開始したものであって、補助金を受けようとする年度の末日までの間に受講期間の末日が到来し、及び支払ったものであること。
3 次に掲げる経費は、eラーニングの受講に係る補助対象経費から除くものとする。
(1) パソコン、オンライン機器等の機器又は設備の導入費用
(2) インターネット回線使用料又は通信料
(3) 教養等の職務に関係のない研修の受講料
(4) 自社で企画したeラーニングに係る費用又はそれを外部に発注した場合の委託料等
商工業従事者の技術研修、人材育成、e-ラーニング研修
2026/04/01
2027/03/31
1 市内中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Eの「製造業」又は大分類Gの「情報通信業」中分類「情報サービス業」小分類「ソフトウェア業」を事業として営み、市内に主たる工場若しくは研究所又はソフトウェア開発を目的に設置された施設を有するものをいう。
2 この取扱基準において「eラーニング」とは、パソコン、モバイル端末等の電子機器と情報通信技術を使用して実施される研修をいう。
3 他の補助制度による補助を受けている研修については、この取扱基準による補助金の交付の対象から除くものとする。
4 市税等を滞納しているものは、補助事業等の対象者から除くものとする。
研修が終了したときは、当該研修が終了した日の属する年度の3月10日まで(3月11日以降に研修を受講する場合は、原則当該年度内)に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 諏訪市商工業振興対策補助金(従事者研修)交付申請書(様式第2号-1)
(2) 諏訪市商工業振興対策補助金(従事者研修)実施報告書(様式第5号-1)
(3) 従事者研修内容一覧表(別表1)
(4) 研修の終了したことを証明する書類
(5) 受講料等の支払を証する書類
(6) 研修の内容が確認できる書類(要項、チラシ等)
商工課工業・ブランド振興係
〒392-8511 諏訪市高島1-22-30 本庁4階
Tel:0266-52-4141(内線:432,433)
Fax:0266-58-1677
市内中小企業者が勤務する者の技術水準の向上及び能力開発を目的に受
講させる各種研修の経費負担を軽減することで、市内中小企業者の人材育成
に対する意識を高めるとともに、従事者の能力向上を図る。
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