全国:再エネ調達市場価格変動保険加入支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

2022/11/29追記:令和4年11月14日より2次公募を開始しました。

▼申請期間
令和4年11月14日から令和5年1月20日
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事業規模が小さくリスクヘッジ手段を十分に活用できていない地域新電力等に対して、民間保険への加入を促すことで市場価格変動リスクに対応しながら安定的な事業運営を可能とし、地域における再エネの導入拡大を促進して内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー受給構造の構築を図ることを目的としています。
・補助率は1/2とし、1事業者あたりの申請件数の上限は設定しないものとします。 

FIT特定卸又はFIT小売買取による電気の調達にかかる費用が変動した場合に生じた損失を補償するものとして支払った保険料


一般社団法人 低炭素投資促進機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業は、以下①及び②をすべて満たす事業であること
① FIT小売買取又はFIT特定卸により調達する電気の量を対象とし、当該電気の量を調達する際にかかる費用が変動した場合に生じた損失を補償するものとしてGIOが指定する損害保険契約を締結していること。
② ①に規定する損害保険契約が令和3年11月26日以降に締結されたものであること。

2022/03/25
2023/01/20
本補助金の補助対象事業者は、以下の(1)~(10)に掲げる要件のすべてに該当し、かつ日本国内に所在する者とします。
(1) 補助対象事業者が、次の①から⑤のいずれかに該当する者であること。 ① 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるもの ② 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるもの ③ 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるもの ④ 一般社団法人又は一般財団法人であって、本事業の実施主体として適当と認められるもの ⑤ 公益財団法人又は公益社団法人であって、本事業の実施主体として適当と認められるもの

原則として、電子媒体により申請をしてください。
ただし、電子媒体による提出が困難な場合に限り、郵送での提出が可能です。
その場合は、事前に連絡して下さい。

〒104-0033 東京都中央区新川1-16-14 アクロス新川ビル・アネックス2階 一般社団法人 低炭素投資促進機構  アドレス: info@teitanso.or.jp 電話 03-6264-8015 FAX 03-6264-8017

2022/11/29追記:令和4年11月14日より2次公募を開始しました。

▼申請期間
令和4年11月14日から令和5年1月20日
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事業規模が小さくリスクヘッジ手段を十分に活用できていない地域新電力等に対して、民間保険への加入を促すことで市場価格変動リスクに対応しながら安定的な事業運営を可能とし、地域における再エネの導入拡大を促進して内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー受給構造の構築を図ることを目的としています。
・補助率は1/2とし、1事業者あたりの申請件数の上限は設定しないものとします。 

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