兵庫県尼崎市:密集市街地の道路空間整備補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年11月21日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
令和8年4月7日 要綱の変更及び補助限度額の増額を行いました!
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阪神間都市計画防災街区整備地区計画の区域内において、地域住民の日常生活における利便の向上及び災害時における安全の確保を図ることを目的として、対象道路に接する土地で、新築等を行うことにより生じる後退用地を道路として整備する際に要する費用の一部を補助します。
■補助対象経費
後退用地を道路として整備する際等に要した費用
・道路後退部分のL型街渠及び桝の設置費用
・道路後退部分の舗装費用(最大道路中心まで)
・既存の側溝及び舗装の撤去費用
・後退用地の分筆測量費用
■補助金額
・後退用地を道路として整備する際等に要した費用と市が規定する金額により算出した額のいずれか低い金額の最大2/3を補助します。
■補助限度額単価
・道路舗装整備(路盤込み):7,600円/㎡
・道路舗装整備(路盤除く):5,500円/㎡
・既存道路舗装の撤去(アスファルトのみ):2,800円/㎡
・L型街渠設置:36,000円/m
・既存の側溝撤去:1,800円/m
・現場打ち街渠桝設置:314,000円/箇所
・分筆測量:131,000円/式
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象道路に接する土地で新築等を行うことにより生じる後退用地を、道路として整備する際に要する費用を対象とする事業
2025/11/04
2027/02/28
■補助対象者
以下のすべてに該当する個人又は法人。
1. 対象道路に接する土地で新築等を行うもの
2. 尼崎市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者等でないもの
■対象道路
道路幅員4m未満の建築基準法第42条第2項及び第43条第2項の規定による道路等のうち、以下に該当する道路等。
1.防災街区整備地区計画で定められている地区防災施設及び地区施設
2.1.以外の市道(公有地を含む道路)
3.私道のうち、その区域内の方の同意のもと道路の維持管理についての協定が締結されている道路等
※R4.3月時点で締結されている道路はありません。
■対象地域
防災街区整備地区計画区域内(今福・杭瀬寺島、潮江、浜、戸ノ内町北、下坂部川出)
■その他留意事項
・市の予算には限りがあるため補助金を交付できない場合がありますので、お早めにご相談ください。
・交付を決定した年度の2月末までに完了する必要があります。
■申請方法
補助金交付申請前に事前審査が必要です。
申請をご検討の方は都市計画課までお問い合わせください。
■提出書類
補助金交付事前申請書(様式第1号)
〇添付書類
⑴ 附近見取図
⑵ 道路現況図
⑶ 委任状(代理者による申請の場合)
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp
令和8年4月7日 要綱の変更及び補助限度額の増額を行いました!
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阪神間都市計画防災街区整備地区計画の区域内において、地域住民の日常生活における利便の向上及び災害時における安全の確保を図ることを目的として、対象道路に接する土地で、新築等を行うことにより生じる後退用地を道路として整備する際に要する費用の一部を補助します。
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