東京都葛飾区:ホームページ作成費補助

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

区内中小企業が業績向上を図るため、製品や技術等を広くPRする手段として、インターネットを活用したホームページを作成する場合または改修、新規に作成すると同時に外国語対応を新規に導入するための経費の一部を助成するものです。受付順で予算の範囲内とします。

新規にホームページを作成するための委託費(他の主催するサイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合は本補助金の対象外となります。)
販路拡張に向けて既存のホームページを全面的に改修するための委託費(ただし、パソコン・ソフト等設備購入費、ドメイン維持費・サーバー維持費等は対象外)
上記の作成・改修に合わせて、新たに外国語対応するための経費(日本語を含めて2か国語以上の言語に対応すること。一部のみの外国語対応、外国語対応にするための改修は対象外)
上記の作成・改修に合わせて、作成したホームページ内に事業PRのため新規にECサイトやPR動画を作成・掲載するための委託料
※ホームページ作成業者に直接業務を委託せず作成するもの(仲介業者に委託して作成するもの)は本補助金の対象外となります。
※消費税及び地方消費税相当分は補助の対象外となります。


葛飾区
中小企業者
区内の中小企業が業績向上を図るため、製品や技術等を広くPRする手段として、インターネットを活用したホームページを作成する場合に、その経費の一部を助成するものです。

2026/04/01
2027/02/26
中小企業基本法第2条に規定する中小企業で区内に主たる事業所を有すること。ただし、東京信用保証協会における信用保証の対象外業種及び、ホームページ作成・改修を業務としている企業は除くものとする。
※区内に本店または事業所があることが、作成・改修したホームページで確認できること。区外事業所のみは対象外。
区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。※葛飾区の創業塾の全ての講義を受講し、創業した事業者は1年未満でも対象とする。
前年度の法人都民税または葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税及び区市町村民税)を滞納していないこと。
当該年度に国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
過去2年度に本補助金の交付を受けていないこと。
令和9年3月31日までに作成・改修が完了し、実績報告書を提出できること。
申請時にホームページの作成、改修に着手する前であること。

ホームページ作成・改修の着手前に申請書に必要書類を添えて、産業経済課経営支援係まで申請してください。ホームページ完成後、必要書類を提出し交付決定通知書に基づき交付いたします。実績報告書の提出期限は令和9年3月31日までです。提出期限までにホームページが完成しない場合や、必要書類の提出がない場合は、補助金の交付ができません。

産業経済課経営支援係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階 電話:03-3838-5556 ファクス:03-3838-5051

区内中小企業が業績向上を図るため、製品や技術等を広くPRする手段として、インターネットを活用したホームページを作成する場合または改修、新規に作成すると同時に外国語対応を新規に導入するための経費の一部を助成するものです。受付順で予算の範囲内とします。

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