東京都練馬区:再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助制度

上限金額・助成額25万円
経費補助率 50%

練馬区内からの温室効果ガス排出量削減対策として、省エネ設備を設置した区民・事業者・管理組合に、先着順で設置費用の一部を補助します。
補助率:補助対象設備の設置等に係る費用から消費税の額を除き、さらに対象設備に国や都など他の補助金を申請している場合にはその補助金額を差し引いた額の2分の1
上限額:12万円~2万5千円

申請期間 :令和4年4月15日(金曜)から令和5年3月15日(水曜)まで
申請基準日:令和4年2月1日(火曜)から令和5年1月31日(火曜) まで

補助対象設備の購入費用、補助対象設備の設置・改修にかかる工事費用


練馬区
小規模企業者
下記を導入する事業者
太陽光発電設備、自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、家庭用燃料電池システム(エネファーム)、蓄電システム、ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H)、LED化改修、改修窓、高機能換気設備

2022/04/15
2023/03/15
・次のすべてを満たす事業者
区内で事業を営む、従業員20名以下の法人事業者(株式会社等においては本店または支店、医療法人等においては主たる事務所または従たる事務所が区内に登記されているものに限る。)または事業主が区民である個人事業主であること。
設置した補助対象設備を事業所の事業の用に供する部分で使用していること。
補助対象設備を設置した建築物に、今回申請する設備と同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
今回申請する建築物以外でも、申請者が申請する設備と 同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
補助対象設備を設置した建築物に、区の補助金を申請している同種の設備がないこと。
申請時において、申請者自らが設備の設置費用を全額支払い終えている(クレジット払いまたは分割払いの利用額を申請者自らが完済している)こと。
申請時において、法人の場合は法人住民税、個人事業主の場合は区税(住民税・軽自動車税)の滞納がないこと。
補助対象設備を設置した建築物が共有または他人所有の場合、補助対象設備の設置について、その所有者全員の承諾を得ていること。
補助対象設備の設置工事を事業所となる建築物の新築工事と併せて行っていないこと。
個人事業主の場合は、練馬区暴力団排除条例(平成24年12月練馬区条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当する個人でないこと。
法人その他の団体の場合は、代表者、役員もしくは使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員または暴力団関係者に該当する者がいないこと。

対象となる設備を設置後、申請基準日に対応する申請期間中(受付時間は開庁日の午前9時から午後5時まで)に、必要な書類を揃えて、申請してください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため対面ではなく、なるべく郵送で申請書を提出してください。

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号  環境課 地球温暖化対策係 補助金担当 電話:03-5984-4706

練馬区内からの温室効果ガス排出量削減対策として、省エネ設備を設置した区民・事業者・管理組合に、先着順で設置費用の一部を補助します。
補助率:補助対象設備の設置等に係る費用から消費税の額を除き、さらに対象設備に国や都など他の補助金を申請している場合にはその補助金額を差し引いた額の2分の1
上限額:12万円~2万5千円

申請期間 :令和4年4月15日(金曜)から令和5年3月15日(水曜)まで
申請基準日:令和4年2月1日(火曜)から令和5年1月31日(火曜) まで

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