石川県:令和5年度 中小企業等外国出願支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

外国への特許出願及び実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願(以下「特許出願等」という。)を支援し、県内中小企業者における戦略的な外国への特許出願等を促進します。

・外国特許庁への出願手数料・・・外国特許庁への出願に要する経費
・現地代理人費用・・・外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
・国内代理人費用・・・外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
・翻訳費用・・・外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
・その他費用・・・本事業を実施するために支援機構が必要と認めた経費

注) 対象とはならない主な経費

交付決定日以前に発生した費用
外国出願後の中間手続費用、登録料(審査請求や補正などを出願と同時に行う場合は対象とすることが可)
日本国特許庁に対する優先権証明書の発行に係る費用
PCT国際出願に要する費用のうち、国際段階の手数料(国際出願手数料や取扱手数料、調査手数料、送付手数料や予備審査手数料)、日本国特許庁への国内移行手数料、それらに関する弁理士費用等ハーグ協定に基づく意匠出願に要する経費のうち、日本国特許庁を経由して間接出願を行う場合の送付手数料、日本国を指定締約国とするために支払う個別指定手数料
実施期間以後に発生した費用
日本国内における消費税及び地方消費税


石川県
中小企業者
補助の対象は、次に掲げる要件に合致する中小企業者等及びその出願とする。

(1)外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。

(2)補助を希望する出願に関し、外国で特許権が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等であること。

(3)先行特許調査等からみて、外国での特許権等の取得の可能性が否定されないと判断される出願であること。

(4)既に日本国特許庁に出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願(以下「PCT国際出願」という。)を含む。以下「外国特許庁への出願の基礎となる国内出願」という。)済みであって、次のいずれかに該当する方法により、外国特許庁等へ同一内容の出願(以下「外国特許庁への出願」という。)を令和4年12月20日までに行い実績報告書等を提出可能な中小企業者等。

(ア)パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法。ただし、商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない。

(イ)1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。PCT国際出願(いわゆるダイレクトPCT国際出願)を完了している案件、採択後、優先権期間内に日本国特許庁、ならびに補助年度内に外国特許庁に対し国内移行を行う案件(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)(ダイレクトPCT出願の場合、PCT国際出願時に日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件に限る。)

(ウ)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ハーグ協定」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)

(エ)標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「マドリッド協定議定書」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法

(5)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等

(6)国及び支援機構が別に定める必要な事項に基づく書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(以下「選任代理人」という。)の協力が得られる中小企業者等または自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等

(7)国及び支援機構等が行う補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力する中小企業者等

2023/06/01
2023/06/23
石川県内に本社または事業所を置く中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち石川県内に本社または事業所を置く中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの )であること

郵送 もしくは 持参 にて受付ます。

 申請書等は提出先へ持参または郵送(締切当日は17時必着)に限る。
 持参の場合の受付時間は、平日の9時~正午及び13時~17時。

公益財団法人 石川県産業創出支援機構/産業振興部 新事業支援課/〒920-8203金沢市鞍月2-20/0TEL:76-267-1145/shinki@isico.or.jp

外国への特許出願及び実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願(以下「特許出願等」という。)を支援し、県内中小企業者における戦略的な外国への特許出願等を促進します。

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