大和市では市内商業の活性化を図るため、意欲及びアイデアのある市内の商業者及び商業者グループが実施する新たな連携による先進的または意欲的な事業を支援します。
商品開発費(原材料費、消耗品費、試験販売に係る経費)、システム導入費(デジタル化推進のためのシステム・機器等導入費、設置・設定費用)、施設整備費(店舗改装工事費、既存設備処分費、備品購入費)、委託費(事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費)、その他事務費(広報費、会議費、雑役務費、報償費)
これから新たに取り組む事業が対象となります。
1. 新商品、共同ブランド等開発事業(地域の名産品を活用した新商品の開発、複数店舗連携による得意分野を活かした商品のブランド化など)
2. 新事業展開に係る事業(地域や環境、社会的な課題の解決や顧客のニーズに合わせて行う新たなサービス、デジタル技術の活用による業務の効率化や新たな販路開拓、非対面型ビジネスモデルへの転換など)
2026/04/01
2026/06/30
対象者:市内に店舗を有する中小企業商業者等(単独または2者以上のグループ)
※中小企業商業者等とは、中小企業基本法第2条で規定するサービス業及び小売業に属する事業を主たる事業として営む会社及び個人、特定非営利活動法人で法人税法上の収益事業を行っているもの。
中小企業商業者の定義:サービス業(資本金5,000万円以下、常時使用する従業員数100人以下)、小売業(資本金5,000万円以下、常時使用する従業員数50人以下)
除外要件:暴力団等でないこと、市税等を滞納していないこと、チェーン店又はフランチャイズ店でないこと、風俗営業等を行っていないこと、申請日において市内に店舗を1年以上有していること、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと、みなし大企業でないこと
1. 申請書提出:6月30日までに申請書類一式を申請者ご本人様が、大和市役所1階産業活性課窓口まで直接持参してご提出
※申請書提出前に、市への事前相談を推奨(締め切り日の2週間程度前までにお願いします)
2. プレゼンテーション・審査会(交付決定):事業内容についてプレゼンテーションを行い、内容に基づいて交付・不交付を決定
3. 事業実施:1月31日までに事業内容に基づいて事業を実施
4. 実績報告書提出:補助事業の完了後30日以内または、2月15日のいずれか早い方までに提出
市民経済・にぎわい創出部 産業活性課 商業活性係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5134
ファックス:046-260-5138
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