観光庁は、外国人旅行者からの需要が高い「日本の食」について、魅力的なガストロノミーツーリズム(※) コンテンツを造成し、インバウンド誘客を高めるとともに地方誘客を促進する取組を推進しています。
本事業は、地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、農業・漁業・飲食業・宿泊業等の様々な関係団体等が連携し、ガストロノミーツーリズムに取り組むことで、観光分野の経済波及効果を地域全体で最大化することを目的とした調査事業です。
各地域の実証事業においては、申請団体が地域の様々な関係団体等と連携し、優良事例の創出を図るとともに、地域課題の把握や今後必要な対策の検討を行います。また、食に関する専門家を派遣し、付加価値の高い新たな地産地消メニュー・コンテンツ、食体験造成、磨き上げ等に取り組んでいただきます。
※ガストロノミーツーリズム:その土地の気候風土が生んだ食材・習慣・伝統・歴史などによって育まれた食を楽しみ、食文化に触れることを目的としたツーリズム。
対象経費 ■事業等の費用
①人件費・賃金:本事業を行うために必要な人件費
②旅費: 実証事業等を行うために必要な出張等に係る経費
③謝金: 実証事業等を行うために必要な謝金
④広告宣伝費: 実証事業内で行う、当該事業の魅力発信に向けた企画・開発・広報等に必要な費用
⑤借料及び損料: 実証事業等を行うために必要な機械器具、会場、物品等のリース・レンタルに要する経費
⑥消耗品費: 実証事業等を行うために必要な消耗品の購入に要する経費。 ただし、本事業等のみで使用されることが明確に確認できるものに限る。
⑦その他諸経費: 実証事業等を行うために必要な経費のうち、当該事業等のために使用されることが明確に特定・確認できるものであって、①~⑥のいずれの区分にも属さないもの
■再委託費
事務局との取決めにおいて、事業実施者が実証事業等の一部を当該事業者以外に行わせるために必要な経費。
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 優良事例の創出を図るとともに、地域課題の把握や今後必要な対策の検討する取り組み
また、食に関する専門家を派遣し、付加価値の高い新たな地産地消メニュー・コンテンツ、食体験造成、磨き上げ等への取り組み
〇次の全ての条件を満たすものとします。
(1)実証事業は、申請団体が、飲食店、宿泊事業者、交通事業者、漁協、農協、地場産業等の地域に根ざした様々な関係者と連携をする計画であること。
(2)地域ならではの気候風土が生んだ食を楽しみ、その背景にある習慣・伝統・歴史・文化に触れることを目的としたガストロノミーツーリズムに関する取組を対象とすること。
(3)申請計画地域の食資源(主に食文化)を中心とした計画であること。
公募開始日 2025/04/14
公募終了日 2025/05/14
主な要件 ・地方公共団体
・観光地域づくり法人(DMO)
・民間事業者等
※申請団体は、飲食店、宿泊事業者、交通事業者、漁協、農協、地場産業等の関係者、一次産業事業者、その他観光関係団体等の参画を得ることとし、少なくとも3団体以上の異分野の事業者の参画を得ること。
※申請団体がDMOや民間事業者等の場合、実証事業を実施する地域の市区町村との連携を必須とする。
※申請団体は、申請に際し、連携する関係団体等の同意を得ておくこと。
手続きの流れ ※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■事業の申請方法
【申請書類の提出方法】
申請フォームによる提出のみとします。 紙媒体やCD-ROM等の電子媒体を、郵送・持込み等の方法で提出することはできません。
【申請フォームの入力内容】
申請フォームの提出にあたり、申請書類添付の他に申請者情報を入力する必要があります。
※申請者情報の内訳は、「市町村コード(6桁)」「申請団体名」「所属団体名」「所属部署名」「氏名」「メールアドレス」「電話番号」となります。
※必要に応じて、事務局又は観光庁から申請内容に関する確認の連絡があります。対応可能な担当者の連絡先等を入力してください。
【申請後の連絡】
○ 申請フォームによる電子申請完了後、事務局から申請完了のメールを送付します。
○ 申請完了のメールが届かない場合を除き、申請書類の受領確認のために観光庁又は事務局へ電話・メール等により照会することはお控えください。
○ 提出不備等の場合や追加資料提出等の対応を求める場合、観光庁又は事務局から対象となる申請者へ別途連絡します。
○ ヒアリング(遠隔によるものを含む。)対象となった申請については、観光庁又は事務局から対象となる申請者へ別途連絡します。
■申請書類の提出先
申請書類は、以下のオンラインフォームよりご提出ください。
※オンラインフォームによる提出が困難な場合は、公募に関する問い合わせ先(運営事務局)までメールでお問い合わせください。
URL:https://www17.webcas.net/form/pub/gastronomy/form
■申請前の各種調整等について
申請前に、次の事項について調整等を行うようにしてください。
調整等を行っていないにもかかわらず、連携を想定している事業者名を無断で使用するなど、申請書類に虚偽の記載を行う、ヒアリング時に虚偽の発言をするなどした場合には、採択後において採択の取消し及び経費の一部又はその全部が支払われないことがあります。
① 地方自治体、民間事業者等で連携して事業を進める場合は、その連携体制を申請前に事業者間で構築・調整するようにしてください。
② 事業実施にあたり文化資源等の活用を前提とした取組を記載する場合は、必ずその文化資源等の所有者や管理者等の関係者への事前相談を行い、当該関係者の同意を得て、連携事業者として共同で申請してください。特に国指定文化財等を活用して事業を実施する場合には都道府県の文化財保護担当部局と事前相談を行い、事業内容が実現可能なものであることを確認した上で申請してください。
③ 事業実施に当たり、食品営業や宿泊業、道路河川占用等の各種許認可を取得していることが必要な場合は、事業の申請前に許認可を取得するか、又は許認可申請若しくは許認可申請先と事前調整を行うようにしてください。
■実証事業の経費計上期間(実施期間)
原則として、観光庁及び専門家により構成される選定委員会によって事業採択が決定した後、事務局との契約又はそれに準ずる手続を交わした時点から令和8年2月13日(金)までを対象とします。
実証事業の終了後、事業実施報告書を作成していただくことと、実証事業終了後に開催を予定している成果報告会等において、実証事業の成果を報告していただく場合があることに鑑み、実証事業の計画は、令和8年2月 13 日(金)の直前まで実施するものとならないよう、留意してください。
問い合わせ先 「食」の力を最大活用したガストロノミーツーリズム推進事業運営事務局 E-mail:entry-info-gastronomy@toppan.co.jp ※件名に、必ず「【問合せ】」と付記してください。
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