全国: 業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業(建築物改修の省CO2ポテンシャル見える化事業)
2025年8月06日
今回の公募はR7補正二次公募・R8一次公募になります。
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本事業は、地方公共団体等が所有する施設及び民間の業務用建築物(以下「業務用建築物」という)を対象に、それらの改修工事について、快適な室内環境を確保しながら建物で消費する年間一次エネルギーの収支をゼロとすることを目指した建物(以下、「ZEB」という。詳細は資料1を参照。)の達成可能性・省 CO2 効果に関する事前調査(以下、「改修効果調査」という。)を支援することにより、ZEB 化の普及拡大を強力に推進することを目的とする。
改修効果調査を行うために必要な費用
2分の1 (上限:100 万円/施設)
※施設単位は建築確認申請単位に準ずる。なお、複数施設の改修効果調査を検討している同一事業者においても、複数回の補助申請が可能であるが、施設毎に独立した申請が必要となる。
また、同一事業者の累計補助上限額を 500 万円とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存の業務用建築物における改修工事による省 CO2 効果調査を行う事業であって、ZEB をはじめとする省 CO2 性に優れた建築物の将来的な普及促進の観点で実施する事業
2026/05/01
2026/10/22
本事業について補助金の交付を申請できる者は、実施要領第3(2)に規定する者のうち、補助対象事業の目的に即した建築物改修を将来的に実施する者(建築主等)であって日本国内で事業を営んでいる者とする。なお、区分「j その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者」に該当する場合は応募前に SERA に相談の上、必要な手続(協議)を行うこと。
a 民間企業
b 個人事業主
c 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
d 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
e 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
f 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人
g 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人
h 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
i 地方公共団体
j その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者
■公募期間
令和8年5月1日(金)から10月22日(木)まで
※採択状況に従い、公募期間を短縮する場合があります。
質問につきましてはメールでお問合せをお願いします。
■メールお問合せ先
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
Email:zeb@siz-kankyou.or.jp
<メール件名記入例>
例:【株式会社○○○】改修調査事業問い合わせ
今回の公募はR7補正二次公募・R8一次公募になります。
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本事業は、地方公共団体等が所有する施設及び民間の業務用建築物(以下「業務用建築物」という)を対象に、それらの改修工事について、快適な室内環境を確保しながら建物で消費する年間一次エネルギーの収支をゼロとすることを目指した建物(以下、「ZEB」という。詳細は資料1を参照。)の達成可能性・省 CO2 効果に関する事前調査(以下、「改修効果調査」という。)を支援することにより、ZEB 化の普及拡大を強力に推進することを目的とする。
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