東京都港区:保護樹木・樹林補助金
港区内の「樹木・樹林」を大切に保護・育成するため、港区が管理費の一部を補助します。
※所有者・管理者の責任において、隣接周囲に迷惑をかけないよう、剪定や病虫害防除、清掃など、適切に管理を行っていただくため助成するものです。また、万が一、保護樹木・樹林が原因で第三者に被害を与えた場合の保険として、区が「樹木損害賠償責任保険(対物)」に加入します。
■樹木
〇樹木は地上1.2メートルの高さで幹の周囲が1.0メートル以上のもの:1本あたり:7,500円
〇株立ちした樹木で高さが3メートル以上のもの:1本あたり:7,500円
〇つる性の樹木で枝葉面積20平方メートル以上のもの
・20平方メートル以上30平方メートル未満:3,000円
・30平方メートル:4,000円
・30平方メートルを超えるもの:30平方メートルを超える20平方メートルごとに1,000円を4,000円に加算した額
■樹林
〇樹林面積200平方メートル以上のもの
・200平方メートル以上1,000平方メートル未満:40,000円
・1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満:50,000円
・2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満:60,000円
・3,000平方メートル以上:70,000円
■生垣
〇生垣の長さ20メートル以上のもの
・20メートル:10,000円
・20メートルを超えるもの:20メートルを超える5メートルごとに2,000円を10,000円に加算した額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
港区内の「樹木・樹林」を大切に保護・育成すること。
2024/05/10
2026/03/31
適切に維持管理され、適正な生育状態にある保護すべき樹木等として次のいずれにも該当し、下部(1)~(3)のいずれかのもの。ただし、既に文化財や史跡等の指定を受けているものは、申請対象になりません。
・幹、太枝等に著しい損傷がなく、腐朽又は枯死した部分が認められないこと
・本来の樹形を欠くことなく、自然樹形又は適切な剪定によりその樹木としての樹形が保たれていること
・傾斜地に斜めに生え、又は根元が洗堀されている等倒木のおそれがある状態にないこと
・敷地境界際に生えていないこと
・日照、落葉等について近隣に配慮した維持管理がされていること
・生態系に被害を及ぼすおそれがある種でないこと
・防風植栽でないこと
・樹木等の存在する地盤が自然地盤であり、構造物上部、建築物上部等の人工地盤でないこと
(1)樹木は地上1.2メートルの高さで幹の周囲が1.0メートル以上のもの
双幹以上の樹木については、各幹の周囲の合計の70パーセントが1.0メートル以上のもの
(2)樹林は面積200平方メートル以上のもの
(3)生垣は次のいずれにも該当すること
・樹木の高さが1.5メートル以上であること
・長さが20メートル以上であること
・道路に面する等、公衆の見やすい場所に造成されていること
港区各総合支所まちづくり課まちづくり係にお問い合わせください。
各総合支所まちづくり課まちづくり係 受付時間:午前8時30分~午後5時 休日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)芝地区:03-3578-3104 麻布地区:03-5114-8815 赤坂地区:03-5413-7038 高輪地区:03-5421-7664 芝浦港南地区:03-6400-0017
港区内の「樹木・樹林」を大切に保護・育成するため、港区が管理費の一部を補助します。
※所有者・管理者の責任において、隣接周囲に迷惑をかけないよう、剪定や病虫害防除、清掃など、適切に管理を行っていただくため助成するものです。また、万が一、保護樹木・樹林が原因で第三者に被害を与えた場合の保険として、区が「樹木損害賠償責任保険(対物)」に加入します。
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