千葉県松戸市:中心市街地商業事業者誘致促進補助金  
            
        
        
        
        
        
        
        
          
        
        
        
        
    2022年3月28日
  
        
        
        
        
         
        
          
    
    新たに松戸駅周辺の空き店舗に商業店舗を出店する場合の補助制度を設けています。
      
          ●対象施設の改修費(備品・什器の購入費は除く。)
補助率・・・補助対象経費の4分の1以内
補助限度額・・・50万円
補助対象期間・・・初年度のみ
●対象施設の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等を除く。)
補助率・・・補助対象経費の4分の1以内
補助限度額・・・1か月につき7万円
補助対象期間・・・1年間
 
      
      
      
          大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
 
      
          市内の対象区域にある空き店舗に、対象業種の店舗を新規に出店すること
 
      
      
          2025/04/01
      
          2026/03/31
      
          ■対象者
松戸駅周辺の補助対象区域において、3か月以上賃貸借されていない空き店舗に補助対象となる商業店舗を整備し、事業を開始する個人又は法人その他の団体。
■対象区域
松戸市松戸・本町・根本・小根本のうち、用途区域が「商業地域」である区域。
■対象業種
●小売業
●飲食業
●サービス業
※サービス業は日本産業分類における「洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)」を主とし、個人客が直接来店する業種の事業であること。
※大規模小売店舗内に出店する場合は、対象から除外します。
※営業時間が深夜から未明に及ぶ場合などは、補助対象外になる可能性があります。
■その他の条件
●事業継続期間:営業開始日から起算して3年間
●松戸市内の最寄りの商店会に入会すること
●空き店舗の賃貸人(店舗改修費の補助の場合は店舗改修工事の施工者)と生計を一にする者等が行う事業でないこと
●店舗改修費の補助については市内事業者の施工によるものであること
●原則として、週5日以上かつ1日5時間以上、対象店舗の営業を行うこと
●市内で営業している店舗からの移転でないこと 等
 
      
          要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金の交付申請をする前に、市役所商工振興課に事前相談をしていただく必要があります。
また、補助金の交付決定前に対象店舗の賃貸借契約を締結した場合、補助金交付の対象となりませんので、ご注意ください。
 
      
          経済振興部 商工振興課   電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550
 
      
   
  
 
        
        
      
      
      
      
        
        新たに松戸駅周辺の空き店舗に商業店舗を出店する場合の補助制度を設けています。
             
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    			
  
  
           
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