千葉県流山市:集合住宅・事業所用太陽光発電設備設置補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
集合住宅・事業所用太陽光発電設備の設置に対するです
集合住宅・事業所用太陽光発電設備の設置に係る費用
補助金の額は、集合住宅・事業所ともに、1kWあたり2.5万円(上限額は30万円)です。
ア.設備はすべて未使用(中古品は対象外)のものが対象となります。
イ.奨励金の交付は1建物につき、1回に限り交付します。
ウ.申請は受付順で行い予算の範囲内で補助金の交付を行います。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
集合住宅・事業所用に太陽光発電設備を設置すること
対象となる太陽光発電設備は、太陽の光を電力に変換し、電力会社の配電線と連携する設備のことです。また下記の要件のいずれかを満たす太陽光発電設備である必要があります。
(1)国際電気標準会議の規格等の国際規格又は日本産業規格に適合していること。
(2)一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けていること。
(3)一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされていること。
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
〇集合住宅
(1)分譲共同住宅又は当該建築物が所在する敷地内に太陽光発電設備を設置した管理組合(管理組合が設立されていない場合は建築主)
(2)賃貸共同住宅若しくは賃貸長屋又は当該建築物が所在する敷地内に太陽光発電設備を設置した賃貸共同住宅若しくは賃貸長屋を所有する個人又は法人等
〇事業所
(1)自己の所有する事業所又は当該建築物が所在する敷地内に太陽光発電設備を設置した所有者である個人又は法人等
(2)借り受けている事業所又は当該建築物が所在する敷地内に太陽光発電設備を設置した事業所である建築物の所有者から設置の同意を得ている事業所で事業を営む個人又は法人等
※電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第14号の発電事業を行うことを主たる目的に建築物に太陽光発電設備を設置する場合を除く
※事業を行っていない、自己が住んでいる戸建て住宅については、流山市住宅用省エネルギー設備設置補助金をご覧ください。
■補助対象者の要件
(1)市区町村民税を滞納していない者
(2)市内の事業者(事業者が流山市内に所在するものをいう。)から未使用(中古品不可)の太陽光発電設備を購入し、市内の事業者に設置させている者(リースの場合を除く。)。
(3)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定により、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結している者。
(4)流山市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団、第3号の暴力団員等または同条例第9条第1項の暴力団密接関係者のいずれでもない者
(5)流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金の交付を受けていない者
(6)流山市企業等立地の促進に関する条例に基づく環境配慮型設備設置費補助金の対象者でない者
(7)太陽光発電設備を令和6年4月1日から令和7年3月31日までに設置を完了した事業とする(令和5年4月1日から令和6年3月31日に設置し、当該設備の特定契約を締結した日から6月以内に申請した場合を含む)。
※リースの場合は以下の内容も含む
ア.リース期間が15年以上の契約又はリース期間終了後に設置者が太陽光発電設備を購入する契約をしていること。
イ.リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること。
※補助金の交付は、1つの工事につき、1回に限り交付します。
指定の書類をご提出ください。
■申請期間
※受付は申請順で行い、予算の範囲内で補助金の交付を行います。年度途中であっても、申請が予算額に達した時点で締め切りとなります。
※郵送の場合は下記受付期間内に必着。郵便が到着したその日の窓口受付が全て終了してからの受付となります。
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
〒270―0192 流山市平和台1-1-1 流山市役所 環境部 環境政策課 電話:04-7150-6083(直通)ファクス:04-7158-9777 Eメール:kankyouhozen@city.nagareyama.chiba.jp
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