千葉県千葉市:令和8年度 千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金は、中小企業者を対象として、業務に必要な技術や知識を習得するために行われる研修制度を利用した場合、若しくは、資格取得のための学習・受験に必要な各種研修制度を利用した場合に、その経費の一部を補助する制度です。
研修計画策定の有無により、補助の上限金額や申請の方法が異なります。
研修計画とは、従業員の育成を目的に、業務内容や業務を行う上で必要となる能力、必要な能力を高めるための研修内容や研修の実施時期などを明記した計画のことを指します。
令和8年度から、中小企業者(個人事業主を含みます)の経営者のみの研修計画を策定する場合は、上限は5万円までとなります。

研修受講料、テキスト代・教材費、外部講師謝金及び旅費、資格試験対策講座受験料、資格試験受験料、資格登録料(消費税を除く)
※旅費については、外部講師に対する旅費のみ補助の対象となり、受講者が会場に赴く際の旅費は含みません。


千葉市
中小企業者,小規模企業者
経営者又は従業員を対象として行う、業務に必要な技術、技能、知識、資格を習得するために行われる事業内研修、事業外研修、資格取得のための学習・受験。
大学の有料講座なども、業務に必要な内容であれば対象になります。
ただし、資格取得のための学習・受験のうち、「千葉市資格取得支援補助金」の対象資格となるものは除きます。
また、国や県など他の機関から補助金を受けて受講(受験)する場合は、当補助金の対象外となります。

2026/04/01
2027/03/31
以下7つの条件をすべて満たす中小事業者が対象です。
1. 中小企業基本法第2条に規定される中小企業者
2. 市内に事業所があり、その事業所に所属する従業員または経営者が研修を受講すること
3. 市税に滞納がなく、過去5年間に重大な法令違反等がないこと
4. 同一の研修について国、地方公共団体又はその他の機関から補助金等を受けていないこと
5. 研修の受講料、教材費などを従業員または経営者の個人負担としていないこと
6. 風営法に規定する風俗営業、またはこれらに類する事業等を行っていないこと
7. 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
※千葉市内で事業を行っている事業所があることが必要です(本社は千葉市外でも構いません)。

【研修計画を策定している中小企業者の場合】
1. 研修(受験)を開始する日までに、千葉市に「拡充支援申込書」と「研修計画書」を提出します
2. 千葉市が審査し、認めた場合は「拡充支援決定通知書」を送付します
3. 研修修了(受験)後、3月31日までに、千葉市に実績報告します
4. 千葉市から補助金の「確定通知」が届いたら、千葉市に補助金を請求します
5. 千葉市が補助金を振り込みます

【研修計画を策定していない中小企業者の場合】
1. 研修修了(受験)後、3月31日までに、千葉市に申請します
2. 千葉市から補助金の「確定通知」が届いたら、千葉市に補助金を請求します
3. 千葉市が補助金を振り込みます

千葉市

千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金は、中小企業者を対象として、業務に必要な技術や知識を習得するために行われる研修制度を利用した場合、若しくは、資格取得のための学習・受験に必要な各種研修制度を利用した場合に、その経費の一部を補助する制度です。
研修計画策定の有無により、補助の上限金額や申請の方法が異なります。
研修計画とは、従業員の育成を目的に、業務内容や業務を行う上で必要となる能力、必要な能力を高めるための研修内容や研修の実施時期などを明記した計画のことを指します。
令和8年度から、中小企業者(個人事業主を含みます)の経営者のみの研修計画を策定する場合は、上限は5万円までとなります。

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