大阪府四条畷市:狭あい道路拡幅整備事業補助金
四條畷市では、一定の要件を満たす狭あい道路の拡幅工事に対して費用の一部を補助します。
狭あい道路の拡幅整備工事費用
工事及び業務に対する補助額の中で一番少ないものの合算となります。
また補助金の上限は1,000,000円とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
●舗装工事:上限500,000円
(1)舗装工事に要した費用に2/3を乗じた額
(2)舗装面積に25,300円/平方メートルを乗じた額
●側溝等築造工事 及び 交通安全施設設置工事:上限500,000円
(1)側溝等築造工事に要した費用に2/3を乗じた額
(2)築造長さに22,000円/メートルを乗じた額
※交通安全施設設置工事に関しましては適宜要相談となります。
●寄附に係る測量及び分筆登記業務:上限500,000円
(1)測量及び分筆登記に要した費用に2/3を乗じた額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)舗装工事
(2)側溝等築造工事 及び 交通安全施設設置工事
(3)寄附に係る測量 及び 分筆登記業務
2024/08/02
2024/12/28
■補助対象工事 及び 業務
幅員4.0m未満の狭あいな市道に接した新築の建物を建築するのに伴い、後退部分の土地における狭あい道路の拡幅整備工事と土地の寄附をいただくことで費用の一部を補助します。
また補助対象工事は次に掲げるものとします。
(1)舗装工事
(2)側溝等築造工事 及び 交通安全施設設置工事
(3)寄附に係る測量 及び 分筆登記業務
■補助対象者適用の除外
次の要件いずれかに該当する方は補助金の交付対象となりません。
1.国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行うもの
2.都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を伴うもの
3.土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく道路の築造に伴って行うもの
4.法第42条第1項第5号に定める道路の築造に伴って行うもの
■事前協議時に必要な書類
・付近見取り図
・後退用地及び隅切りの現況を示す図書
・拡幅等の整備計画を示す図書
・後退用地又は隅切りに係る土地全部事項証明書
・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
■補助金交付申請
申請は各年度の4月1日から12月28日までに行ってください。
ただし、この改修工事がこの会計年度の2月末日までに完了する見込みであること
(令和6年度のみ8月2日から12月28日まで)
※12月28日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の休日ではない日をもってその期限とします。
また、各年度の当初受付日(4月1日)は国の予算成立によって遅れることがあります。
申請の実施戸数は、予算の範囲内とします。
都市政策課 〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号 Tel:072-877-2121 0743-71-0330(代表)
四條畷市では、一定の要件を満たす狭あい道路の拡幅工事に対して費用の一部を補助します。
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