東京都足立区:雇用調整助成金活用促進事業(助成金)
2022年3月07日
足立区では雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料(代行費用等)を補助します。
※新型コロナウイルス感染症特例措置に該当するものに限ります。
※助成は1団体または個人につき1回までです。
<申請期限>
・雇用調整助成金等の支給決定日(決定通知書の右上に記載された日付)から120日以内
・複数回分の決定通知書が根拠となる場合には直近の決定日から120日以内
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について労働局長の支給決定を受けている事業主(個人を含む)
2023/04/01
2024/03/31
区内に主たる事業所があり、その住所地で雇用調整助成金の申請を行っていること。
同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に相当する規模を上回る団体等でないこと。
申請様式は公募ページダウンロードできます。
・郵送受付のみ
企業経営支援課就労・雇用支援係 〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号足立区役所南館4階 電話:03-3880-5469(直通)
足立区では雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料(代行費用等)を補助します。
※新型コロナウイルス感染症特例措置に該当するものに限ります。
※助成は1団体または個人につき1回までです。
<申請期限>
・雇用調整助成金等の支給決定日(決定通知書の右上に記載された日付)から120日以内
・複数回分の決定通知書が根拠となる場合には直近の決定日から120日以内
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