兵庫県西宮市:介護予防・生活支援員雇用促進給付金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 0%

西宮市では、限られた介護の専門職の方にはより専門的な仕事に従事していただくため、要支援者等を対象とした家事援助のみを行うサービス「家事援助限定型訪問サービス」を実施しています。
この度、制度の趣旨をご理解いただき、介護予防・生活支援員を雇用して家事援助限定型訪問サービスを提供された事業者を対象とした給付金制度を創設しました。
これは、介護予防・生活支援員養成研修修了者を雇用された場合、ヘルパー資格を所持されている方に比べて、最初に訪問事業責任者の方が同行訪問される回数が多くなる場合等があるため、その人件費などにご活用いただくことを想定した給付金です。
予算がなくなり次第終了します。

介護予防・生活支援員養成研修修了者を雇用された場合の訪問事業責任者の方が同行訪問される回数が多くなる場合等の人件費など


西宮市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ヘルパー資格を持たない介護予防・生活支援員養成研修修了者を新たに雇用し、雇用した日の翌日から起算して9か月以内に本市指定家事援助限定型訪問サービスに30回以上従事させた事業

2026/04/01
2027/03/31
ヘルパー資格を持たない介護予防・生活支援員養成研修修了者を新たに雇用し、雇用した日の翌日から起算して9か月以内に本市指定家事援助限定型訪問サービスに30回以上従事させた事業者であること。
対象となる介護予防・生活支援員が30回目の本市指定家事援助限定型訪問サービスに従事した日の翌日から起算して6か月以内に申請すること。

1. ヘルパー資格を持たない介護予防・生活支援員養成研修修了者を新たに雇用
2. 雇用した日の翌日から起算して9か月以内に本市指定家事援助限定型訪問サービスに30回以上従事
3. 対象となる介護予防・生活支援員が30回目の本市指定家事援助限定型訪問サービスに従事した日の翌日から起算して6か月以内に以下の必要書類を高齢介護課に郵送、または窓口で提出
(1)西宮市介護予防・生活支援員雇用促進給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
(2)対象者が一定の研修修了者であることを証する書類の写し(研修修了証の写し)
(3)対象者を雇用した日を証する書類の写し(雇用契約日が記載された書類の写し)
(4)雇用した日の翌日から起算して9か月以内に本市指定家事援助限定型訪問サービス業務に30回以上従事したことを証する書類(様式第2号)

西宮市役所 高齢介護課(本庁舎1階11番窓口) 〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 電話番号:0798-35-3314 ファックス:0798-34-2372

西宮市では、限られた介護の専門職の方にはより専門的な仕事に従事していただくため、要支援者等を対象とした家事援助のみを行うサービス「家事援助限定型訪問サービス」を実施しています。
この度、制度の趣旨をご理解いただき、介護予防・生活支援員を雇用して家事援助限定型訪問サービスを提供された事業者を対象とした給付金制度を創設しました。
これは、介護予防・生活支援員養成研修修了者を雇用された場合、ヘルパー資格を所持されている方に比べて、最初に訪問事業責任者の方が同行訪問される回数が多くなる場合等があるため、その人件費などにご活用いただくことを想定した給付金です。
予算がなくなり次第終了します。

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