北海道旭川市:アスベスト対策事業補助金

上限金額・助成額120万円
経費補助率 66%

建築物に露出して吹付けられた建材には、アスベストが含有しているおそれがあり、アスベストの飛散により、市民に健康被害を及ぼす可能性があることから、速やかにアスベスト対策を講じる必要があります。

そのため、旭川市では、建築物の所有者等が露出して吹付けられた建材のアスベスト含有分析調査又は除去等工事を行う場合、その費用の一部を補助する制度を設けています。

分析調査費用
除去等工事費用


旭川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■分析調査
分析調査に要する費用で25万円を上限とします。
交付する補助金の1,000円未満の端数は切り捨て、消費税相当分は除きます。

■除去等工事
除去等工事に要した費用の3分の2以内の額。ただし、屋外については1,000万円、屋内については120万円を上限とします。

交付する補助金の1,000円未満の端数は切り捨て、消費税相当分は除きます。

2024/04/22
2024/05/23
■補助対象となる建築物
次の要件を全て満たす建築物が対象になります。

分析調査については、露出して吹付けられたアスベスト等が施工されているおそれがあるもの、除去等工事については、露出して吹付けられたアスベスト等(石綿、岩綿に限る)が施工されているものであること。
非木造で延べ面積が500平方メートルを超えるもの又は次の1から3までの用途が含まれる延べ面積が300平方メートル以上のものであること。
1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場
2.ホテル又は旅館
3.百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)
建築基準法その他の法令の規定に明らかな違反がないもの。
なお、アスベスト等とは、石綿もしくは石綿を0.1%超えて含有するもの。

■補助対象者
市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する申請者が補助対象者になります。
補助の対象となる建築物の所有者であること。管理者又は占有者の場合は、所有者の同意が得られていること。
共同住宅の管理組合等の代表者の場合は、総会等の同意が得られていること。
補助の対象となる建築物が区分所有の場合は、申請者以外の所有者の同意が得られていること。

■事前相談
この補助制度を利用し、分析調査又は除去等工事を実施する場合は、補助要件を確認するため、事前相談が必要になりますので、建築指導課までご相談ください。

■補助金交付申請の受付
令和6年4月22日(月曜日)から令和6年5月23日(木曜日)まで

申請額が予算額を超えた場合は、抽選により補助金の交付を決定します。
予算額に達しなかった場合は、受付期間を令和6年9月20日(金曜日)まで延長(以下「追加募集期間」という。)し、受付順により交付を決定します。
追加募集期間内に予算額に達した場合は、受付を終了します。

補助金交付申請に当たっては、補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入のうえ、各事業において次の必要書類を添えて、建築指導課までご提出ください。

旭川市建築部建築指導課 〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第3庁舎3階 電話番号: 0166-25-8597 | ファクス番号: 0166-27-3466 | 受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)

建築物に露出して吹付けられた建材には、アスベストが含有しているおそれがあり、アスベストの飛散により、市民に健康被害を及ぼす可能性があることから、速やかにアスベスト対策を講じる必要があります。

そのため、旭川市では、建築物の所有者等が露出して吹付けられた建材のアスベスト含有分析調査又は除去等工事を行う場合、その費用の一部を補助する制度を設けています。

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