新潟県:令和6年度 中小企業等海外出願支援事業/2次募集
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年7月09日
NICOでは、新潟県内の中小企業者等が行う海外への特許や商標などの出願に必要な経費の一部を補助します。
交付決定日以降に発生した経費で、令和7年2月末日までに支払いが完了する以下の費用
「外国特許庁への出願手数料」「現地代理人費用」「国内代理人費用」「翻訳費用」
<補助対象外経費>
①交付決定日より前に発注(契約)・支払が行われた経費
②国内出願(PCT出願含む)費用及び日本国特許庁に支払う費用
③日本国内における消費税及び地方消費税
④国際商標登録出願料に係る登録料 等
①1企業(グループ)に対する補助上限額:3,000千円以内
②1出願(案件)に対する補助上限額
ア.特許 :1,500千円以内
イ.実用新案出願・意匠出願・商標 : 600千円以内
ウ.冒認対策商標 : 300千円以内
新潟県内の中小企業者等が行う海外への特許や商標などの出願
2024/08/05
2024/09/13
■助成対象者
新潟県内に事業所を有する中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(※)
※構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者
ただし、以下の(ア)~(オ)に該当する中小企業者等は本補助金の交付対象外
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
■対象要件
①事業を営まない個人の出願は対象外です。
②法人の場合、「出願人」が法人名でなければ対象になりません。
③国内の先行(類似)技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願(案件)であり、権利が成立した場合には、当該権利を活用し戦略的な事業展開と経営の向上が見込まれる案件であることが必要です。
④申請時において、既に日本国特許庁に対して行っている特許(PCT出願を含む)、実用新案、意匠、商標の各出願(当該補助年度内の出願に限りません)を基礎として、これと同一内容で行う外国出願が対象となります。
よって、日本国特許庁への基礎出願がない案件は対象外です。
⑤「出願」に必要な経費の補助の観点から、特許法や商標法といった知的財産法に基づく出願制度が整備されている国への出願のみが対象となります。
事業案内の「応募方法」「提出書類」をご確認のうえ、必要書類を提出してください。
申請は例年どおり郵送で受け付けるほか、jGrants(※1)を活用した申請も可能です。
jGrants利用に関しては、GビズID(※2)が必要となります。詳細はお問い合わせください。
※1:経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。
(http://www.jgrants-portal.go.jp/)
※2:一つのID・パスワードで複数の行政サービスにアクセスできる法人・個人事業主向け認証システム。本件をはじめ多くの補助金でも活用されています。
(http://gbiz-id.go.jp/top/)
海外展開支援チーム kaigai(アット)nico.or.jp 〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1万代島ビル11F お電話・FAXによるお問い合わせ お電話によるお問い合わせ 025-246-0063(TEL) FAXによるお問い合わせ 025-246-0030(FAX) 営業時間 9:00~17:30(土日・祝日・年末年始を除く)
NICOでは、新潟県内の中小企業者等が行う海外への特許や商標などの出願に必要な経費の一部を補助します。
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