全国:令和7年度 地域におけるデジタルノマドの誘客に向けたモデル実証事業
2024年5月24日
近年、世界的なデジタルノマド市場が拡大しており、日本でも令和6年4月より国際的なリモートワーカー(デジタルノマド)向けの在留資格制度が施行され、観光庁では、令和6年度において、ビジネスインバウンドであるデジタルノマド誘致が長期滞在による地域消費の拡大及び、ビジネスにおけるイノベーションの創出や日本への投資拡大などより多くの地域貢献をもたらすものとして、デジタルノマドの特性・ニーズを踏まえた受入体制及び滞在プログラムの構築に取り組み、他の地域のモデルとなる優良事例を組成しました。
本事業では、令和6年度の取組を踏まえて、イベント等で集中的に誘致する期間(コア期間)に求められる取組と、継続的なデジタルノマド受入に向けて通年を通して誘致する期間(通年期間)に求められる取組を区別した上で、その両方を行なうモデル実証を募集します。
Ⅰ.実証事業等の費用
Ⅱ.再委託費
Ⅲ.一般管理費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
デジタルノマドの誘客に向けて、以下の取組を行う地域を募集します。
〇デジタルノマドの継続的な受入に向けた体制の構築・誘客戦略の策定
〇デジタルノマド向けの滞在プログラムの造成、モニターツアーの実施
〇継続的なデジタルノマドの受入に向けた環境及び体制整備
〇誘客プロモーション・ネットワークづくり
〇効果検証・フォローアップ
2025/03/03
2025/04/11
(1) 申請主体に関する条件
デジタルノマドの受入に向けて、滞在環境や人材育成などの体制整備、滞在プログラムの造成を計画している下記の団体とする。
○ 地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、地域振興を目的とした民間事業者等の組織、協議会等であること
○ 申請主体が地方公共団体ではない場合は、地方公共団体との連携を必須とし、地方公共団体の実施体制への参画に関する趣意書を提出すること
※申請主体が観光地域づくり法人(DMO)の場合も、地方公共団体からの趣意書の提出を求める場合がある
○ 観光庁又はその他の官公庁からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと
○ 過去3年以内に情報管理の不備を理由に観光庁、その他の官公庁等との契約を解除されている者ではないこと
○ 実施体制内に、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体が含まれていないこと
(2) デジタルノマドの受入地域に関する条件
「デジタルノマド向けの滞在プログラムの造成」で造成する滞在プログラムのモニターツアーの実施前までに、以下の要件を満たすことを求める。
○ 受入前及び滞在中の支援が英語等で対応可能なコミュニティマネージャーが存在すること
○ 高速で通信セキュリティが担保されたWi-Fi環境、世界との時差を考慮したコワーキング施設、コミュニケーションが可能なカフェスペース等、快適なワーク環境があること
○ 中長期滞在に適したキッチン付宿泊施設やコリビングなどがあること
○ 滞在場所及びその周辺に飲食・洗濯などの生活インフラが確保されていること
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類は、電子メールで以下の宛先までご提出ください。
【提出先】 観光庁観光資源課 デジタルノマド事業担当
電子メール hqt-digitalnomad@ki.mlit.go.jp
注:電子メールの件名の冒頭に、必ず「【事業申請】」と付記してください。
【申請期限】 令和7年4月11日(金) 17:00(必着)
観光庁 観光地域振興部 観光資源課 TEL:03-5253-8111(代表) 03-5253-8924(直通) メールアドレス:hqt-digitalnomad★ki.mlit.go.jp ※注:「★」マークを「@」に置き換えてください
近年、世界的なデジタルノマド市場が拡大しており、日本でも令和6年4月より国際的なリモートワーカー(デジタルノマド)向けの在留資格制度が施行され、観光庁では、令和6年度において、ビジネスインバウンドであるデジタルノマド誘致が長期滞在による地域消費の拡大及び、ビジネスにおけるイノベーションの創出や日本への投資拡大などより多くの地域貢献をもたらすものとして、デジタルノマドの特性・ニーズを踏まえた受入体制及び滞在プログラムの構築に取り組み、他の地域のモデルとなる優良事例を組成しました。
本事業では、令和6年度の取組を踏まえて、イベント等で集中的に誘致する期間(コア期間)に求められる取組と、継続的なデジタルノマド受入に向けて通年を通して誘致する期間(通年期間)に求められる取組を区別した上で、その両方を行なうモデル実証を募集します。
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