全国:令和7年度 デジタルノマド誘客に向けた補助事業
2024年5月24日
近年、国際的なリモートワーカー(デジタルノマド)の市場が世界的に急成長しており、「ロングステイのビジネスインバウンド」の特性を踏まえ、長期滞在による地域消費の拡大、ビジネスへの経済効果が期待できることから世界各国が誘致に向けた専用ビザを発給しており、我が国においてもデジタルノマド誘致に向けた在留資格が令和6年4月より施行した。
観光庁では令和6年度事業においてデジタルノマドの特性・ニーズを踏まえた受入体制及び滞在プログラムの構築に取り組み、他の地域のモデルとなる優良事例の組成を行なった。他方、デジタルノマドの誘致には生活スタイルにあった中長期滞在かつ、利用者同士の交流を促進する環境が必要であり、受入環境整備が急務である。
本事業は、デジタルノマドの継続的な誘致に向けて、受入環境整備及び滞在プログラムの造成等の取組を支援するものであり、本事業により支援を受けることを希望する事業者を募集します。
デジタルノマドの継続的な誘致・受入に向けて、地域の特性及びデジタルノマドのニーズに合わせた受入環境整備を図ることを目的した受入体制の構築・滞在プログラムの造成等に必要な経費の一部を補助する事業であり、補助対象となる経費は次のとおりです。
・受入環境整備の実施に向けた戦略の策定等に係る費用
・デジタルノマドのニーズに合わせた施設改修・整備等に係る費用
・デジタルノマドのニーズに合わせた設備導入・物品購入等に係る費用
・デジタルノマドの受入に必要な滞在プログラム造成・効果検証等に係る費用
・デジタルノマドが必要とする受入環境に関する情報発信等に係る費用
・本事業の効果検証、課題分析等に係る費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
質の高い消費と投資を呼び込むデジタルノマドの継続的な誘致・受入に向けて、地域の特性及びデジタルノマドのニーズに合わせた受入環境整備を図ることを目的した受入体制の構築・滞在プログラムの造成等
2025/04/30
2025/05/30
補助対象事業者となることができる者は以下の者とする。
○ 地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、地域振興を目的とした民間事業者等の組織、協議会等であること
○ 申請主体が地方公共団体ではない場合は、地方公共団体との連携を必須とし、地方公共団体の実施体制への参画に関する趣意書を提出すること
※申請主体が観光地域づくり法人(DMO)の場合も、地方公共団体からの趣意書の提出を求める場合がある
※以下、3.(2)補助対象メニューに示す「(エ)デジタルノマドの受入に必要な滞在プログラム造成・効果検証等に係る事業」を実施する場合に限り提出を求める
○ 観光庁又はその他の官公庁からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと
○ 過去3年以内に情報管理の不備を理由に観光庁、その他の官公庁等との契約を解除されている者ではないこと
○ 実施体制内に、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体が含まれていないこと
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■応募方法
申請書類は、電子メールで以下の宛先までご提出ください。
【提出先】
観光庁観光資源課 デジタルノマド事業担当
電子メール hqt-digitalnomad@ki.mlit.go.jp
注:電子メールの件名の冒頭に、必ず「【事業申請】」と付記してください。
観光庁 観光地域振興部 観光資源課 TEL:03-5253-8111(代表) 03-5253-8924(直通) メールアドレス:hqt-digitalnomad★ki.mlit.go.jp ※注:「★」マークを「@」に置き換えてください
近年、国際的なリモートワーカー(デジタルノマド)の市場が世界的に急成長しており、「ロングステイのビジネスインバウンド」の特性を踏まえ、長期滞在による地域消費の拡大、ビジネスへの経済効果が期待できることから世界各国が誘致に向けた専用ビザを発給しており、我が国においてもデジタルノマド誘致に向けた在留資格が令和6年4月より施行した。
観光庁では令和6年度事業においてデジタルノマドの特性・ニーズを踏まえた受入体制及び滞在プログラムの構築に取り組み、他の地域のモデルとなる優良事例の組成を行なった。他方、デジタルノマドの誘致には生活スタイルにあった中長期滞在かつ、利用者同士の交流を促進する環境が必要であり、受入環境整備が急務である。
本事業は、デジタルノマドの継続的な誘致に向けて、受入環境整備及び滞在プログラムの造成等の取組を支援するものであり、本事業により支援を受けることを希望する事業者を募集します。
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