石川県野々市市:令和7年度 北国街道出店等支援事業補助金
2024年4月26日
旧北国街道周辺のにぎわいの創出を図るため、旧北国街道沿線に商業店舗を出店する方に対して、出店等に必要な経費の一部を補助する制度です。
令和6年度から令和8年度までの期間限定の制度となりますので、活用を検討されている方は、申請時期やスケジュールについてご注意ください。
歴史的建築物修復事業補助金について、出店等に際し補助対象経費が重複しない場合は本補助金との併用が可能です(例:北国街道出店等支援補助金で内装工事、歴史的建築物修復事業補助金で外装工事を実施)。
建物取得費、改修工事費、設備取得費
新規出店支援事業:補助限度額100万円
※歴史的建築物を活用した店舗の場合は200万円
新規出店支援事業:50万円
※歴史的建築物を活用した店舗の場合は100万円
※35歳未満、女性の方はそれぞれ10万円を加算
■新規出店支援事業
・旧北国街道沿線に店舗を持たない者が新たに出店(開設)
・旧北国街道沿線に店舗を持つ者が、既存の店を営業しつつ新たに出店(増設)
■既存店支援事業
・旧北国街道沿線に店舗を持つ者が当該店舗を継続(継続)
・旧北国街道沿線に店舗を持つ者が、業種変更した上で当該店舗を継続(業態転換)
2026/04/01
2027/03/31
(1)中小企業者(みなし大企業を除く。)であること。
(2)野々市市商工会または野々市市観光物産協会のいずれかに加入すること。
(3)創業者(創業5年以内又新事業開始後1年以内の方)の場合は、市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー等)を受けていること。
(4)市税に滞納がないこと。
(5)代表者または役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと。
(7)店舗等の開設について、他の補助金の交付を受けていないこと。
(8)過去にこの補助金の交付を受けていないこと(本補助金は、1事業者につき1回限りの交付となります。)。
【業種】製造業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、旅行業、その他市長が認める事業(チェーン店、フランチャイズ店は不可。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に係るものは不可)
【店舗】旧北国街道沿線(対象路線)に接する敷地の店舗であること。地上1階に店舗を設けること(入口と店舗部分の両方が1階にあること。移動販売車(キッチンカー等)は不可)。
【営業】1日当たり4時間以上かつ1週間当たり5日以上営業を行うこと。1日につき1人以上の従業員(代表者、役員も可)が常駐すること。顧客と対面して商品の販売やサービスの提供等を行うこと(無人販売は不可)。補助金の交付後、2年以上営業を行う見込みのあること。
事業計画認定申請(補助金の交付を希望する場合は、着手前に申請先:野々市市地域振興課文化振興係へ必要書類(認定申請書、事業計画書、誓約書等)を提出)→ 事業実施 → 交付申請・実績報告(事業の完了後、補助対象事業が完了した日の属する月の翌月末までに、野々市市地域振興課文化振興係へ交付申請書及び補助事業明細書等(交付申請書、補助事業明細書、請求書等)を提出)
地域振興課 文化振興係
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
Tel:076-227-6121
Fax:076-227-6205
メールでのお問い合わせはこちら:https://www.city.nonoichi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=9&inq=06&lif_id=66124
旧北国街道周辺のにぎわいの創出を図るため、旧北国街道沿線に商業店舗を出店する方に対して、出店等に必要な経費の一部を補助する制度です。
令和6年度から令和8年度までの期間限定の制度となりますので、活用を検討されている方は、申請時期やスケジュールについてご注意ください。
歴史的建築物修復事業補助金について、出店等に際し補助対象経費が重複しない場合は本補助金との併用が可能です(例:北国街道出店等支援補助金で内装工事、歴史的建築物修復事業補助金で外装工事を実施)。
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