石川県野々市市:男性育児休業取得応援奨励金交付制度
市内事業所におけるワーク・ライフ・バランスの推進と、人材の確保・定着を図るため、雇用する男性労働者が14日以上の育児休業を取得した事業主に対し、同一年度内において1回を限度として奨励金を交付します。
育児休業期間が通算14日以上28日未満: 5万円
育児休業期間が通算28日以上 :10万円
男性労働者の育児休業取得が中小企業等において初めての場合は10万円を加算
雇用する男性労働者が14日以上の育児休業を取得する取組(分割取得を含む)
2026/10/01
2027/03/31
市内に事業所を有する中小企業等で、次のいずれにも該当する事業主
雇用保険の適用事業主である
就業規則または労働協約等により育児休業制度を設けている
市が行う男性の育児休業取得に係る啓発事業に協力する
奨励金の対象となる労働者は次のいずれにも該当する男性労働者
雇用保険の被保険者
市内の本社または事業所に勤務
14日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1か月を経過している(日数は令和8年4月1日以降に取得した育児休業が対象で、分割取得した場合は日数を合算し、就労した日を除いて計算します)
奨励金の額は、育児休業期間が通算14日以上28日未満の場合5万円、通算28日以上の場合10万円。男性労働者の育児休業取得が中小企業等において初めての場合は10万円を加算
対象の男性労働者が職場復帰した日の翌日から1か月を経過する日から3か月以内に、申請書、育児休業取得状況等報告書、請求書等を提出して申請する。
地域振興課
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
産業振興係
Tel:076-227-6160
Fax:076-227-6205
メールでのお問い合わせはこちら:https://www.city.nonoichi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=9&inq=02&lif_id=69596
市内事業所におけるワーク・ライフ・バランスの推進と、人材の確保・定着を図るため、雇用する男性労働者が14日以上の育児休業を取得した事業主に対し、同一年度内において1回を限度として奨励金を交付します。
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