石川県、新潟県、富山県、福井県:災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業 給油所設備補修等事業(能登半島地震用)

上限金額・助成額6000万円
経費補助率 75%

令和6年能登半島地震により被害を受けた給油所の早期復旧を図るため、被害を受けた給油所の燃料供給に必要な設備の補修等に必要な経費を補助します。

■予算額:約9.34億円

計量機(POSシステム含む)、防火塀、土間、地下タンク、地上タンク、配管(石油製品用に限る)、タンクローリー(石油製品用に限る)、自家発電
機等の補修・交換工事等に要する経費

【対象費用の例示】
補修費、調整費、点検費、洗浄費、設備移動費、土木工事費、電気工事費、部品交換(作業費含む)、設備本体交換費(被災した設備の廃棄処分費・設置費含む)、消防納付金、及び燃料供給機能の回復に不可欠な設備として資源エネルギー庁燃料流通政策室が特に認める設備費及び
工事費(消耗品、構造物は対象外)


新潟県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象給油所等において「能登半島地震」の被災前に使用していた下記設備及び工事等(一体不可分の設備及び工事等を含む)
①対象設備:計量機(POS含む)、防火塀、土間、地下タンク、地上タンク、配管(石油製品用)、タンクローリー(石油製品用)、自家発電機、燃料供給機能の回復に不可欠な設備として資源エネルギー庁燃料流通政策室が特に認める設備
※被災した設備を処分し新たな設備を導入する場合、被災前の設備と同等程度の仕様(被災前の設備よりも性能が改善した最新モデルを含む。)として下さい。
②対象工事:対象設備に対する、「能登半島地震」による災害救助法適用日以後(適用日は、地域によって異なる)の補修工事や交換工事等(既に発注・施工している工事も補助の対象※)。
また、上記対象設備を震災後に稼働するための点検作業も対象となります。
※災害救助法適用日以降交付決定前までに既に発注・施工している場合又は発注・施工する場合には、「石油製品販売業早期復旧支援補助事業交付決定前契約承認申請書」(様式地エネ第2号)を提出する。

2024/03/22
2024/06/28
石川県、富山県、新潟県、福井県にて被災し、給油設備等に被害を受けた揮発油販売業者等

(1)補助対象給油所等
「能登半島地震」で被災した計量機(POSシステム含む)、防火塀、土間、地下タンク、地上タンク、配管(石油製品用に限る)、タンクローリー(石油製品用に限る)、自家発電機等の設備に重大な被害が生じた、内閣府発表の「災害救助法適用地域」が所在する4県内の品確法登録給油所並びに消防法に基づく貯蔵所、取扱所及び消防法に基づく指定数量に満たない燃料を貯蔵するタンクと一体の車両。

(2)申請者資格
上記対象給油所等に係る次の①又は②の何れかの者であって③及び④の要件を満たす者
①対象給油所等を運営している揮発油販売業者又は石油販売業者
②対象給油所等を運営している揮発油販売業者又は石油販売業者に貸与している所有者(タンクローリーを申請する場合のリース会社・自動車販売店を除く)
③震災の不測かつ突発的な事故により、給油所等の設備が損壊した場合に、その一部又は全部に対して補償がされている保険等(※)に加入している者。または、申請時点において、保険等に加入していない場合は、後日加入することを誓約することができる者。
(※)給油所等に設置する設備の申請を行う場合は給油所等向けの保険等、タンクローリーの申請を行う場合は移動タンク貯蔵所向けの保険等
④今後災害が発生した際に、給油所設備の損傷、従業員の負傷等により事業継続が困難となった場合を除き、地域住民や被災者等に給油を行い、かつ資源エネルギー庁に対し、「災害時情報収集システム」により、速やかに被害状況等の報告を行う等の一定の役割を果たすことができる者であって、資源エネルギー庁が実施する「災害時情報収集システム」の報告訓練へ参加することができること。

(1)交付申請書( 申請者 ⇒(石油組合)⇒ 石油協会 )
(2)交付決定通知書 ( 石油協会 ⇒(石油組合)⇒ 申請者 )
(3)発注・契約・施工( 申請者 ⇔ 施工業者 )
(4)実績報告書( 申請者 ⇒(石油組合)⇒ 石油協会 )
(5)補助金額の確定通知( 石油協会 ⇒(石油組合)⇒ 申請者 )
(6)補助金支払請求書 ( 申請者 ⇒(石油組合)⇒ 石油協会 )
(7)補助金交付 ( 石油協会 ⇒ 申請者 )

お問い合わせは、所属の石油組合又は石油協会(03-5251-0465)まで

令和6年能登半島地震により被害を受けた給油所の早期復旧を図るため、被害を受けた給油所の燃料供給に必要な設備の補修等に必要な経費を補助します。

■予算額:約9.34億円

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