全国:令和4年度(第2次補正予算)・令和5年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業)(SHIFT事業)/2次公募

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

本事業は令和5年度補正予算において継続実施予定です。
https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/2024/

以下は令和4年度第2次補正予算・令和5年度の内容です。
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環境省では、我が国の 2030 年度温室効果ガス削減目標の達成や 2050 年カーボンニュートラルの実現に資するため、工場・事業場における先導的な脱炭素化に向けた取組を推進し、また、脱炭素化に向けてさらなる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大することを目的として、工場・事業場における脱炭素化のロールモデルとなる取組を支援する SHIFT 事業を実施します。

① CO2 削減計画策定支援事業
中小企業等による工場・事業場での CO2 削減目標・計画の策定を支援(補助率 3/4、補助上限:100万円)
② 省 CO2 型設備更新支援事業
・標準事業: 工場・事業場単位で 15%以上又は主要なシステム単位で 30%以上削減する CO2 削減計画に基づく設備更新を補助(補助率 1/3、補助上限:1 億円)
・中小企業事業: 中小企業による CO2 削減計画に基づく設備更新に対し、以下の i)ii)のうちいずれか低い額を補助(補助上限 0.5 億円)
i)年間 CO2 削減量×法定耐用年数×7,700 円/t-CO2(円)
ii)補助対象経費の 1/2(円)

A. 脱炭素化促進計画策定支援事業
計画策定支援事業に係る委託料及びその他必要な経費で、協会が承認した経費

B. 設備更新補助事業
補助事業の実施期間中に行われ、補助事業に使用されたことを証明できるものであり、かつ同期間内に補助事業者の支払が完了する、高効率機器導入や電化・燃料転換を実施して二酸化炭素の排出量を削減する事業に要する、以下の経費
① 本工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費)
② 付帯工事費
③ 機械器具費
④ 測量及試験費
⑤ 設備費


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
A. 脱炭素化促進計画策定支援事業
B. 設備更新補助事業

2023/08/01
2024/03/31
【応募者要件】
A. 脱炭素化促進計画策定支援事業
次の(1)~(10)に掲げる者のうち、直近2期の決算において、連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する者とします。
(1) 中小企業基本法第 2 条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く)
※ 中小企業の定義については下記を参照してください。
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第 21 条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(7) 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
※ 許可書を提出してください。
(8) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者
(10)地方公共団体((1)から(9)のいずれかと共同申請者であって、(1)から(9)のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)

B. 設備更新補助事業
本補助事業の応募者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからコの本邦法人・団体であり、かつ①から④の要件をすべて満たすものとします。
ア 民間企業(個人、個人事業主を除く)
イ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)*7第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
ウ 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)*8第 21 条第 3 号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)*9第 22 条に規定する社会福祉法人
カ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)*10第 39 条に規定する医療法人
キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
※許可書を提出のこと
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
コ 地方公共団体(アからケのいずれかと共同申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
② 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
③ 脱炭素化促進計画(実施計画書)を策定し応募時に提出すること。(本補助事業の計画策定支援事業による実施計画書、または計画策定支援事業を実施しない事業者は自己で作成した脱炭素化促進計画(実施計画書))
④ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。様式1応募申請書を提出した事業者は全て別紙1に示す暴力団排除に関する誓約を行ったものとします。

規定・様式類に従って応募してください。
また、公募説明動画を公開予定ですので視聴ください。

A. 脱炭素化促進計画策定支援事業
1. 支援機関の相見積もり
2. 支援機関の選定・合意(マッチング)
3. 交付申請
4. 交付審査と交付決定通知
5. 支援機関との間で支援実施の契約締結
6. 計画策定支援事業の開始(削減余地診断)
7. 診断報告書と算定報告書の作成
8. 診断結果報告会
9. 実施計画書の作成
10. 実施計画報告会
11. 支援費用の支払い
12. 現地調査
13. 完了実績報告書の提出
14. 交付額の確定・通知
15. 精算払請求書の提出
16. 補助金の交付
17. 事業報告書の提出

B. 設備更新補助事業
・必要書類を揃えて提出してください。
・審査過程において、必要に応じて電話又は電子メールにてヒアリングを実施させていただく場合があります。
・その場合、追加書類の提出をお願いすることもあり得ますのでご了承下さい。

一般社団法人 温室効果ガス審査協会 E-mail:shift@gaj.or.jp ※ お問合せの際は電子メールを御利用ください。

本事業は令和5年度補正予算において継続実施予定です。
https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/2024/

以下は令和4年度第2次補正予算・令和5年度の内容です。
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環境省では、我が国の 2030 年度温室効果ガス削減目標の達成や 2050 年カーボンニュートラルの実現に資するため、工場・事業場における先導的な脱炭素化に向けた取組を推進し、また、脱炭素化に向けてさらなる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大することを目的として、工場・事業場における脱炭素化のロールモデルとなる取組を支援する SHIFT 事業を実施します。

① CO2 削減計画策定支援事業
中小企業等による工場・事業場での CO2 削減目標・計画の策定を支援(補助率 3/4、補助上限:100万円)
② 省 CO2 型設備更新支援事業
・標準事業: 工場・事業場単位で 15%以上又は主要なシステム単位で 30%以上削減する CO2 削減計画に基づく設備更新を補助(補助率 1/3、補助上限:1 億円)
・中小企業事業: 中小企業による CO2 削減計画に基づく設備更新に対し、以下の i)ii)のうちいずれか低い額を補助(補助上限 0.5 億円)
i)年間 CO2 削減量×法定耐用年数×7,700 円/t-CO2(円)
ii)補助対象経費の 1/2(円)

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