群馬県渋川市:遊休農地再生利用事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

群馬県、渋川市は遊休農地の解消を図るため、群馬県が支援する遊休農地再生利用事業実施要領に基づいて農業者等が行う事業に要する経費に対し、補助金を交付します。

■発生防止
(1)報償費(謝金):補助対象事業の研修等に対する謝金
(2)旅費
ア普通旅費:補助対象事業施行のための直接必要な旅費
イ講師等旅費:補助対象事業の研修等の講師等に対する旅費
(3)需要費
ア消耗品費:各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印紙その他消耗品に係る費用
イ燃料費:補助対象事業の先進事例調査、研修等の際にかかった燃料費
ウ食料費:事業施行上特に必要な食料費
エ印刷製本費:資料、図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費
(4)役務費
ア通信運搬費:郵便料、電信電話料、運搬費等
イ手数料:振込手数料
(5)委託料:労務管理、経営分析等の委託料
(6)使用料及び料用料
ア会議用会場、貨客兼用自動車、駐車場、物品等の使用料、賃借料及び損料
イ有料道路通行料
(7)備品購入費:ソフト事業遂行のため必要な機械器具等(委託・賃借等で対応できるものは除く)

補助対象経費の1/2以内とする。ただし、交付額の上限は20万円とする。

■再生利用・集積(伐採・抜根、整地等)
遊休農地を再生・利用する取り組みに係る経費のうち、障害物除去(草木の刈払、抜根、草木・根の処分)、整地、測量に要するもの

(1)総事業費は200万円未満とする
(2)取り組み単価:補助対象となる取り組み単価は5万円/10a以上とする。ただし、交付額の上限は以下のとおりとする。
ア中山間地域以外:交付額は5万円/10aを上限とする
イ中山間地域:交付額は10万円/10aを上限とする。ただし、取り組み単価が5万円/10a以上で、10万円/10a以下の場合は、その取り組み単価を上限とし、交付額はその取り組み単価の1/2を上限とする。


渋川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農地集積や県振興品目等の栽培を目的として、担い手等が遊休農地等を引き受けて農地を再生利用する取り組み

2023/04/01
2024/03/31
■発生防止
農業者、複数の農業者により、構成される農業者組織、地域耕作放棄地対策協議会等

・補助対象農地
都市計画法による市街化区域を除く区域内の遊休農地として報告されている農地、又は、近い将来1号遊休農地になる恐れのある農地として認められるもの

・その他要件
当該年度中の事業計画の遂行が確実に見込まれること

■再生利用・集積(伐採・抜根、整地等)
農業者、複数の農業者により構成される農業者組織、地域耕作放棄地対策協議会等

・補助対象農地
(1)再生等の取り組みを行う場合は、原則として、都市計画法による市街化区域を除く区域内の1号遊休農地の再生に係る取り組みであること
(2)原則として10年以上、無償で農地中間管理機構に貸し付けること

・その他要件
(1)農地中間管理機構から借り受ける農業者等が、予定できること。なお、農地の所有者及び農地を農地中間管理機構から貸し付けられる以前に利用権を有していた者が再び農地中間管理機構から借り受ける場合は対象としない。
(2)機構から借り受けた農業者等は、借り受けた後5年以上耕作すること
(3)当該年度中に事業計画の遂行が確実に見込まれること

補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に必要事項を記入し、指定の書類を添えて事業に着手する7日前までに農政課へ提出してください。

■申請方法
窓口申請
渋川市役所農政課振興係(第二庁舎)に申請書類を持参の上、お越しください。

渋川市役所産業観光部農政課振興係(第二庁舎) 住所:渋川市石原6−1 電話:0279−22−2593(直通)

群馬県、渋川市は遊休農地の解消を図るため、群馬県が支援する遊休農地再生利用事業実施要領に基づいて農業者等が行う事業に要する経費に対し、補助金を交付します。

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