静岡県島田市:がんばる認定農業者支援事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 30%

島田市では、認定農業者の農業経営改善計画の目標達成に向けての取り組みを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付しています。
事業実施期間は令和4年度から令和8年度(自身の農業経営改善計画の期間中、1経営体1回限り)。

■対象経費
農業経営改善計画書中「生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画」に掲載されている事業であり、その事業の実施に要する経費(30万円以上のものに限る。)とする。
・施設の整備等に要する経費
・機械の導入及び設備の設置等に係る経費
・原材料の購入その他工事に要する経費

■補助額及び限度額
補助率:3/10以内(1,000円未満の端数切捨て)
限度額:60万円(補助対象者が法人の場合、経費の全てがスマート農業に係るもの、経費の全てが新たに複合経営に取り組むためのものの場合は限度額100万円)


島田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業経営改善計画書中「生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画」に掲載されている事業であり、その事業の実施に要する経費(30万円以上のものに限る。)
施設の整備等に要する経費
機械の導入及び設備の設置等に係る経費
原材料の購入その他工事に要する経費

2026/04/01
2027/03/31
■補助対象者(いずれにも該当):
・市内に住所を有する認定農業者(法人にあっては、市内に本店又は主たる事務所を有するもの)であること。
・当該事業において、国又は県の補助金の交付を受けていないこと。

■補助の対象とならない事業
消耗品や汎用性のあるものは補助の対象外です。不明な場合は、農業振興課まで問い合わせください。
・倉庫
・車両(車両本体に積載装置を設置するもの、けん引型運搬装置を設置するものを含む。)
・ショベルカー等の重機
・農業用機械の燃料や作業着等の消耗品

■事業の注意事項:
・単年度で事業を完了すること。(年度を跨ぐ事業は認めない。)
・事業実施後、5年間は経営状況報告をすること。
・事業実施後、5年間は認定農業者の認定を受けること。
・当該事業で取得した財産は、目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保にしてはいけない。

■交付申請
申請する場合は、事前に農業振興課へ事業内容等を相談、確認してください。

■書類の提出先
島田市産業経済部農業振興課農業係(本庁舎2階)

産業経済部農業振興課農業係 電話:0547-36-7168 Fax:0547-37-8200

島田市では、認定農業者の農業経営改善計画の目標達成に向けての取り組みを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付しています。
事業実施期間は令和4年度から令和8年度(自身の農業経営改善計画の期間中、1経営体1回限り)。

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