群馬県前橋市:耕作放棄地再生利用事業補助金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 100%

耕作放棄地と位置付けられた農地において、農産物を生産するために再生作業を行う農業者に、伐採・伐根・整地作業等に必要な経費の助成を行い、耕作放棄地の解消を図ります。

市内にある耕作放棄地(1筆5a 又は隣接した筆で一体として利用できる概ね5a 以上)を解消するために必要な経費(伐採、伐根、耕起、整地、廃棄物処理費等)。

ただし、解消に掛かる経費が下記単価以上で、令和8年2月末日までに再生可能な農地である場合を対象とします。
①50,000円/10a 以上
②40,000円/10a 以上
③30,000円/10a 以上
④50,000円/10a 以上


前橋市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
耕作放棄地再生利用事業

2025/04/01
2026/03/31
下記のいずれかの条件で対象農地の権利設定等を行い、再生作業を行う農業者等。

①農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じた10年以上無償での利用権設定、又は機構を通じた所有権移転。

②農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法律」という。)による所有権移転若しくは5年以上の賃貸借若しくは使用貸借による利用権設定、又は農地法による所有権移転若しくは5年以上の賃貸借若しくは使用貸借。
ただし、建設用重機等(トラクターを除く)を利用した場合に限り適用します。

③法律による所有権移転若しくは5年以上の賃貸借若しくは使用貸借による利用権設定、又は農地法による所有権移転若しくは5年以上の賃貸借若しくは使用貸借。

④次の条件を満たすもの
ア 群馬県道 101 号四ツ塚原之郷前橋線以北及び前橋市鼻毛石町字四ツ塚 1426 番の 3 以東は群馬県道 333 号上神梅大胡線以北の農地
イ 法律による所有権移転若しくは5年以上の賃貸借若しくは使用貸借による利用権設定、又は農地法による所有権移転若しくは5年以上の賃貸借若しくは使用貸借
ウ 建設用重機等(トラクターを除く)を利用

※ただし、⑤から⑧の場合は対象としない。
⑤ 農地の所有者及び農地を機構へ貸し付けられる以前に借り受けていた者が再び機構から借り受ける場合又は取得する場合
⑥ 借り受ける者が貸し付ける者の世帯員である場合又は取得する者が譲渡する者の世帯員である場合
⑦ 構成員が同一世帯員のみで構成されている農地所有適格法人(農地法第 2 条第 3 項に規定する法人をいう。以下同じ。)に、その構成員(その世帯員を含む。)が貸し付ける場合又は譲渡する場合
⑧ 農地所有適格法人の事業に常時従事している者又は農地所有適格法人の理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役(その世帯員を含む。)が当該農地所有適格法人に貸し付ける場合又は譲渡する場合

必要書類により申請してください。
なお、押印は省略することが可能です。
また、押印を省略した場合は、電子メールによる提出も可能です。

※必ず再生作業開始前に実施計画書を提出し、交付内示を受けてください。
※交付内示後に交付申請書を提出し、交付決定後に再生作業を開始できます。

農政部 農政課 地域営農係 電話:027-898-6703又は027-898-6708 ファクス:027-223-8527 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

耕作放棄地と位置付けられた農地において、農産物を生産するために再生作業を行う農業者に、伐採・伐根・整地作業等に必要な経費の助成を行い、耕作放棄地の解消を図ります。

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