大阪府吹田市:企業立地促進条例に基づく奨励金交付制度

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 50%

対象地域内において、事業所の新規立地又は拡張を行った事業者に対し、新たに課税される固定資産税の2分の1相当額を奨励金として交付します。

固定資産税2分の1相当額の奨励金


吹田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業所の新規立地又は拡張

2023/04/01
2024/03/31
(1)製造業
(2)学術・開発研究機関
以下のいずれかに該当する事業者
・事業所を新設する事業者
・事業所の床面積を拡張する事業者
 (いずれの場合も土地は賃借でも可)
(3)卸売業の本社
以下のいずれかに該当する事業者
・新たに土地及び建物を取得して床面積300平方メートル以上の本社を立地する事業者
・既存本社の床面積を100平方メートル以上拡張し、かつ床面積合計が300平方メートル以上となる事業者
 (いずれの場合も土地は賃借でも可)

①(事業者) 対象地域内において、事業所の新設・増設を計画
②(市) 交付対象者としての要件確認
③(事業者) 対象地域内において、新たに土地・建物・償却資産を取得
④(事業者) 操業開始前に認定申請
⑤(市) 事業者が取得した不動産等について現地確認
⑥(市) 申請内容を審査の上、認定事業者として認定
⑦(事業者) ③で取得した不動産等を使用して操業を開始後、 市に届出
⑧(市) 事業者の操業状況について現地確認
⑨(事業者) 翌年度課税される固定資産税の納付額が確定後、奨励金の交付申請(納税状況の確認について同意)
⑩(市) 申請内容を審査の上、交付決定の通知
⑪(事業者) 当該年度の固定資産税完納後、奨励金の交付請求
⑫(市) 奨励金の交付

⑨~⑫の手続は5年度間毎年度実施

都市魅力部 地域経済振興室 企業振興担当 〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階) 電話番号:06-6170-7217 ファクス番号:06-6384-1292

対象地域内において、事業所の新規立地又は拡張を行った事業者に対し、新たに課税される固定資産税の2分の1相当額を奨励金として交付します。

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