東京都:展示会国際化支援助成

上限金額・助成額400万円
経費補助率 50%

この事業は、財団が東京都内で開催される展示会への海外からの参加者を増やすための取り組みに係る経費の一部を助成することで、海外からの誘客を促進し、展示会の国際化につなげることで、東京の産業振興及び発展に寄与することを目的として実施するものです。

東京都内で開催される展示会への海外からの参加者を増やすための取り組みに係る経費


東京観光財団
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<対象展示会>
対象とする展示会は、下記①から⑦の要件をすべて満たすものとする。

①東京都内で開催される展示会であり、以下のいずれにも該当しないこと。
(ア)会議等に付随する展示会
(イ)開催による成果の還元先が特定の個人・ 団体に限られるもの
(特定企業(またはその製品等)のPRが主目的となるプライベートショー等)
②国際化促進計画を有する展示会であること。
③UFI認証※1またはJECC認証※2を受けている、または主催者が海外出展者数及び海外来場者数をインターネットなどにより広く情報公開している(または情報公開する予定がある)展示会であること。
UFI(国際見本市連盟)の定める基準を満たしたもの。
JECC(日本展示会認証協議会)の定める基準を満たしたもの。
④国または地方自治体が主催するものでないこと。
⑤政治または宗教活動を目的とするものでないこと。
⑥公序良俗に反するものではないこと。
⑦展示会の主な目的が営利目的(販売活動の実施等)でないこと。

2023/04/04
2024/01/31
対象とする展示会主催者は、下記①から③の要件をすべて満たすものとする。

①原則として、令和5年5月1日から令和7年3月31日までに東京都内での展示会の開催を予定していること。
②展示会を都内で開催した実績がある、または展示会業界団体に加盟していること。
③以下のいずれにも該当しないこと。
ア政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的とする団体
イ申請時から起算して過去5年間の重大な法令違反等の事実がある
ウ都税の未納がある
エ同一の内容で、国・都道府県・区市町村・東京都の政策連携団体・事業協力団体等から補助を受けている、受ける予定がある
オ暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
カ法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

必要書類各1部を下記までに郵送(書留)又は持参により提出してください。

〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階
公益財団法人東京観光財団 コンベンション事業部
展示会国際化支援助成担当 電話 03-5579-2684

〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階 公益財団法人東京観光財団 コンベンション事業部 展示会国際化支援助成担当 電話 03-5579-2684

この事業は、財団が東京都内で開催される展示会への海外からの参加者を増やすための取り組みに係る経費の一部を助成することで、海外からの誘客を促進し、展示会の国際化につなげることで、東京の産業振興及び発展に寄与することを目的として実施するものです。

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