香川県:令和5年度 外来対応医療機関確保事業/下期

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

香川県では、感染症法上の位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制を整備するため、外来対応医療機関の新設に伴い、必要となる初度設備等への補助事業を令和5年度下半期においても、以下のとおり実施します。

  • 令和5年4月1日以降、新規で指定を受けた外来対応医療機関(旧名称:診療・検査医療機関)は、「外来対応医療機関設備整備事業」の補助も受けることが可能です。
  • なお、すでに「診療・検査医療機関」の指定を受けている医療機関は、ご登録いただいた内容が「外来対応医療機関」の内容として引き継がれていますので、名称変更による手続きは不要であり、この名称変更は新たな指定には含まれません。

令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に着工(発注、契約締結等)し、納品のあった設備が補助対象です。
上半期に購入した設備は対象になりません。

1医療機関あたり上限金額500,000円以内です。
注意:外来対応医療機関設備整備事業の対象設備と重複する設備は対象外です。

(1)患者案内のための看板の設置料
掲載内容は、「​​​外来対応医療機関であること」を必ず含めてください。
看板のデザイン、作成委託料等を想定しています。

(2)ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費
自院のホームページを新設する場合、初期費用全般ではなく、明記部分とそれ以外で費用を分けてください。
掲載内容は、必ず「​​​外来対応医療機関であること」の指定を受けていることを明記した上で、診療時間等を分かりやすく記載してください。

(3)換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費
換気機能がない機器は対象外です(例:空気浄化機器等、単なる空調機能しかない機器)。
増築工事(資産価値が上がるもの)は対象外です。

(4)医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費
パルスオキシメーター以外は、検査機器(リアルタイムPCR装置、等温遺伝子増幅装置、全自動化学発光酵素免疫測定装置)、舌圧子、聴診器、体温計、医療用ライト、医療器具の消毒又は減菌器を想定しています。
注意:それ以外の医療機器については、申請書で記載された用途を確認の上、対象の有無を判断します。
注意:発熱患者等の診療のため、真に必要な医療機器に限ります。
設備支援のため、消耗品の医療機器は対象外です。
交換用部品は対象外です。

(5)非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費
「非接触型」、「熱を検知するカメラ」であることを満たしていれば対象です。


香川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制の整備

2023/10/30
2024/02/29
以下の4点の要件をすべて満たす外来対応医療機関

令和5年4月1日以降、新規で外来対応医療機関の指定を受けた医療機関
令和5年度上半期に補助受けていないこと
令和6年3月31日まで継続して、外来対応医療機関として対応を行うこと
香川県ホームページに外来対応医療機関として公表されていること

交付申請(医療機関→県)(令和6年2月29日まで)
注意:当該設備が要件を満たし、補助対象となるか否かについては、交付決定をもって確定します。

交付決定(県→医療機関)

(変更交付申請・決定(医療機関⇔県))※該当がある場合。個別に相談してください。

事業完了(令和6年3月31日まで)


実績報告書の提出(医療機関→県)(令和6年4月10日まで)

額の確定通知(県→医療機関)

補助金請求書の提出(医療機関→県)

補助金の交付(県→医療機関)

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告(医療機関→県)
注意:補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に返還することになります。

■提出方法
電子メールで提出してください。
注意:電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。
メールの件名に、「医療機関名+外来確保申請」(例:【香川医院】外来確保申請)と記載してください。
2週間経過しても県から連絡がない場合、必ず電話でご確認ください。

香川県健康福祉部感染症対策課 メールアドレスkansensyo@pref.kagawa.lg.jp 電話087-832-3877

香川県では、感染症法上の位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制を整備するため、外来対応医療機関の新設に伴い、必要となる初度設備等への補助事業を令和5年度下半期においても、以下のとおり実施します。

  • 令和5年4月1日以降、新規で指定を受けた外来対応医療機関(旧名称:診療・検査医療機関)は、「外来対応医療機関設備整備事業」の補助も受けることが可能です。
  • なお、すでに「診療・検査医療機関」の指定を受けている医療機関は、ご登録いただいた内容が「外来対応医療機関」の内容として引き継がれていますので、名称変更による手続きは不要であり、この名称変更は新たな指定には含まれません。

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