千葉県:令和5年度 医療機関等物価高騰対策支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

医療機関等に対し、千葉県医療機関等物価高騰対策給付金を支給することにより、エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的とします。

■給付上限額:
病院・有床診療所
1施設につき、50,000円に基準日における病床数を乗じた額

無床診療所・薬局
1施設につき、40,000円

病院・有床診療所
1施設につき、50,000円に基準日における病床数を乗じた額

無床診療所・薬局
1施設につき、40,000円

<病床数について>
・病院
医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、医療法7条第1項又は第2項に規定する許可病床数が、医療法27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、医療法7条第1項又は第2項に規定する許可病床数とする。
・有床診療所
-許可病床の場合
医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、医療法7条第3項に規定する許可病床数が、医療法27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、医療法7条第3項に規定する許可病床数とする。
-届出病床の場合
医療法7条第3項及び医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出により病床を設置している場合は、医療法7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数とする。ただし、医療法施行令第4条第3項の規定による届出病床数が法7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数がよりも少ない場合は、施行令第4条第3項の規定による届出病床数とする。
医療法8条の規定による届出により病床を設置している場合は、医療法8条の規定による届出病床数とする。ただし、施行令第4条第3項の規定による届出病床数が、医療法8条の規定による届出病床数より少ない場合は、施行令第4条第3項の規定による届出病床数とする。


千葉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療提供体制の維持
県民の健康の保持

2023/08/07
2023/10/31
<対象施設>
病院
医療法第1条の5第1項で規定する施設

有床診療所
医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの

無床診療所(歯科を含む)
医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち患者を入院させるための施設を有しないもの

薬局
健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局

ただし、以下、1〜3に該当するものは対象となりません。
令和5年6月1日において、全ての病床を休止している病院若しくは有床診療所又は業務を行っていない無床診療所若しくは薬局
令和5年6月1日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局
令和5年6月1日において、病院、有床診療所、無床診療所又は薬局を設置している医師若しくは薬剤師又は医療法人等の法人が、専ら当該事業者が雇用するものに対して医療サービス又は薬事サービスを提供することを目的として設置している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局

原則ホームページからのWEB申請となります。

申請手順は申請方法ページをご確認ください。
https://chiba-iryoukikan-r5shien.com/application.html

WEB申請ができない場合は郵送による申請も可能ですが、WEB申請よりもかなりのお時間をいただきますので予めご了承ください。

令和5年度医療機関等物価高騰対策支援事業コールセンター 050-5443-6519 support@chiba-iryoukikan-r5shien.com 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日、12/29〜1/3を除く)

医療機関等に対し、千葉県医療機関等物価高騰対策給付金を支給することにより、エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的とします。

■給付上限額:
病院・有床診療所
1施設につき、50,000円に基準日における病床数を乗じた額

無床診療所・薬局
1施設につき、40,000円

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