千葉県:水田麦・大豆産地生産性向上事業

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経費補助率 100%

水田麦・大豆産地生産性向上事業は、麦・大豆について需要を捉えた生産拡大を図り、作付の団地化等の推進と営農技術の導入等による産地の生産体制の強化・生産の効率化を推進するため、令和2年度補正予算で創設された国庫事業です。

また、これに伴い、千葉県では、麦・大豆の団地化等による生産性向上や需要に応じた生産拡大を目的とし、地方公共団体等の関係者が連携し、計画的かつ一体的な取組を推進するため、「麦・大豆生産性向上計画」を策定しました。

本事業は、各産地の水田における麦・大豆生産に係る将来像を踏まえ、団地化の推進や新たな営農技術の導入を通じ、生産上の課題解決に向けた取組を総合的に支援するものです。

 

1 水田における麦・大豆の団地化推進支援
水田における麦・大豆の団地化の推進に係る事業実施主体の取組に係る経費の補助に要する経費

2 水田における麦・大豆の先進的な営農技術の導入支援
水田における麦・大豆の先進的な営農技術の導入に係る事業実施主体の取組に係る経費の定額助成に要する経費

3 水田における麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入等支援
水田における麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入等に係る事業実施主体の取組に係る経費の補助に要する経費

4 水田における麦・大豆生産性向上の推進に向けた支援
水田における麦・大豆生産性向上の推進に係る事業実施主体の取組に係る経費及び同経費の補助に要する経費


千葉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 水田における麦・大豆の団地化推進支援
2 水田における麦・大豆の先進的な営農技術の導入支援
3 水田における麦・大豆の生産性向上に向けた機械・施設の導入等支援

2023/04/01
2024/03/31
補助を受けようとする事業を行う者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は、補助の対象とならない。
一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
二 次のいずれかに該当する行為(ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方
(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

補助を受けようとする事業を行う者は、誓約書及び役員等名簿を、都道府県知事へ提出する。

規則第3条の規定による補助金の交付申請をしようとするときは、知事が定める期日までに千葉県水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金交付申請書(別記第1号様式)正副2部を知事に提出しなければならない。

農林水産部生産振興課農産班 電話番号:043-223-2887 ファックス番号:043-222-5713

水田麦・大豆産地生産性向上事業は、麦・大豆について需要を捉えた生産拡大を図り、作付の団地化等の推進と営農技術の導入等による産地の生産体制の強化・生産の効率化を推進するため、令和2年度補正予算で創設された国庫事業です。

また、これに伴い、千葉県では、麦・大豆の団地化等による生産性向上や需要に応じた生産拡大を目的とし、地方公共団体等の関係者が連携し、計画的かつ一体的な取組を推進するため、「麦・大豆生産性向上計画」を策定しました。

本事業は、各産地の水田における麦・大豆生産に係る将来像を踏まえ、団地化の推進や新たな営農技術の導入を通じ、生産上の課題解決に向けた取組を総合的に支援するものです。

 

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