全国:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
2023年10月30日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
令和6年10月の社会保険の適用拡大に伴って、新たに加入対象となる労働者に対して以下の取組を行う場合、本助成金を活用できます。
〇労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取組を行った事業主に助成します。
新たに加入対象となる労働者に対して処遇改善を行うことへの助成金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる
(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させること
2025/04/01
2026/03/31
支給対象事業主は、次のイからニまでのいずれにも該当し、かつ、該当するコースの支給対象事業主の要件に該当する者とする。
イ 適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を配置した事業主であること。
ロ 適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること。なお、「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に支給申請を検討している「講ずる措置」を記載していない場合は、取組実施日の前日までに当該措置について記載した「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出している事業主であること。
ハ 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること。
ニ 補助金の趣旨を十分理解し、当該趣旨に沿った取組を実施している事業主であること。
要綱・様式、パンフレットは公募ページからダウンロードできます。
■キャリアアップ計画書を事前に作成・提出
取組開始日の前日までに、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局へ提出してください。
(不備があると当日の受理ができませんので、余裕を持ってご準備ください)
■令和5年12月18日から電子申請の受付を開始しました。電子申請には「GビズID」の申請・取得が必要です。
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000006ZyZ3AAK/view
最寄りの都道府県労働局またはハローワークまでお問合せください。
令和6年10月の社会保険の適用拡大に伴って、新たに加入対象となる労働者に対して以下の取組を行う場合、本助成金を活用できます。
〇労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取組を行った事業主に助成します。
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