愛知県犬山市:民俗文化財保存伝承事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 33%

犬山市では市民が地域風土に根差した暮らしを維持し、伝統行事等を地域資源として保護活用するための礎を築くため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条の規定に基づき、伝統行事等を継続的に実施し、その保存伝承を図る団体に対して交付します。

伝統行事等に使用される用具等の保存修理又は復元新調にかかる費用
神楽屋形等の保存修理又は復元新調にかかる費用
伝統行事等の後継者育成にかかる費用


犬山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 伝統行事等に使用される用具等の保存修理事業又は復元新調事業
(2) 神楽屋形等の保存修理事業又は復元新調事業
(3) 伝統行事等の後継者育成事業

2020/07/01
2024/03/29
(1) 緊急性及び必要性が認められる事業であること。
(2) 補助金の交付申請時において、保存伝承団体における事業に必要な財源が確保されていること。
(3) 補助金の交付申請の日の属する年度の末日までに完了することが確実であること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※補助申請を希望する場合は、事前に相談してください。

教育部 歴史まちづくり課 補助金担当 電話:0568-44-0354 犬山市役所 本庁舎3階

犬山市では市民が地域風土に根差した暮らしを維持し、伝統行事等を地域資源として保護活用するための礎を築くため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条の規定に基づき、伝統行事等を継続的に実施し、その保存伝承を図る団体に対して交付します。

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