愛知県刈谷市:小規模企業者設備投資促進補助金
2023年8月29日
刈谷市では小規模企業者の設備投資の促進及び経営基盤の強化を図るため、市内に所在する事業所における設備の更新等を行う場合に、その費用の一部を補助します。
※予算が上限に達したため、現在受付を停止しています。
構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品(本市の償却資産課税台帳に登録された資産の取得価額(消費税及び地方消費税相当額を除く)。
ブルドーザー・パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を除く)
市内に所在する事業所における設備(構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品)の更新等を行う事業
2026/04/01
2026/07/27
次のいずれにも該当する中小企業基本法に定める小規模企業者(従業員数20人以下、商業・サービス業5人以下)
1.市内で現に事業活動を行っていること。
2.55歳以下の後継者がいること(代表者が55歳以下である場合を除く)。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業を営む者でないこと。
4.代表者及び従業員が刈谷市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
5.本市の他の補助金の交付対象となっていないこと。
6.市が賦課徴収する税金を滞納していないこと。
※対象期間内における取得価額の合計額が通算300万円に満たない場合は交付の対象となりません。
■対象期間
設備の更新等を行った時期:令和7年1月2日~令和10年1月1日
補助金交付申請期間:令和8年4月1日~令和11年3月31日
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請
設備の更新等を行った日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合は当該日の属する年)の4月1日以降に、補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。
商工業振興課 〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地 電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
刈谷市では小規模企業者の設備投資の促進及び経営基盤の強化を図るため、市内に所在する事業所における設備の更新等を行う場合に、その費用の一部を補助します。
※予算が上限に達したため、現在受付を停止しています。
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