全国:職場支援員の配置又は委嘱助成金

上限金額・助成額96万円
経費補助率 0%

雇用障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置または委嘱した事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
支給限度額:24万円(18万円)×4期

人件費


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「支給対象障害者」に対して、職場定着に係る措置を実施し、6か月以上職場に定着させた場合

2023/04/01
2024/03/29
イ支給対象障害者に対し、支援計画を作成し、機構の受給資格の認定を受けた事業主であることロ計画期間に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であることハ支給対象障害者を支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用(支給対象障害者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます)することが確実であると認められる事業主であることニ事業所において、次の(イ)~(ハ)の書類を整備、保管している事業主であること (イ)出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類 (ロ)賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類 (ハ)離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類ホ支給申請時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと

※認定申請期限
認定申請期限は、職場支援員の配置または委嘱※1を行おうとする日の前日から起算して1か月前※2までです。
提出書類は3部作成し、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課へお問い合わせください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 機構本部の所在地〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

雇用障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置または委嘱した事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。
支給限度額:24万円(18万円)×4期

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